にあるK病院でコメディカルとして働いてます。 ここは当直日でない日はオンコールとなります。 勿論呼ばれれば超過勤務が発生しますが、待機料が一円も発生しません。 これは病院側も把握している事で、暗黙の了解として呼ばれる人は無給で待機しています。 私はこれが労働基準法に抵触していると思うのですが、如何なのでしょうか? これを労働基準監督署に申告することはどうなのでしょうか?
解決済み
は30分間の給料が発生しないのは労働基準法違反にならないのですか?
、22時~9時までの11時間働いています。 ここで質問なのですが。。。 労働基準法では、≪6時間以上の労働時間の場合は、休憩時間を必ずいれなければならない。≫ となっていると思いましたが(あいまいな記憶ですみません)、私の行っているすき家は11時間の中で休憩なし、 なのですが、これはお店的に大丈夫なんでしょうか? まぁ、深夜はお客さんも少なく、掃除・仕込み等を終わらせれば、あとはお客さん来なければ裏で休憩しまくっているのですが・・・ 私は稼ぎたくてすき家に入ったので、11時間で約14,000円もらえるのはデカイので構わないのですが、 何気なく気になったので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします!
10分刻みでタイムカードをつけるのは労働基準法違反ですか? 10分未満は切り捨てです。
労働時間とかって当てはまらないんですか?
HPの会社概要では祝日が休みになっていますが実際は何かしら仕事が入ります。 入社する前に年間休日を聞いた 際に120日はあると聞き、休日出勤した場合は振替休日を取得できるとのことでしたが取得できません。 年間休日は恐らく80日あるかないかです。 1日の労働時間は昼休憩はほぼなしで12時間以上(自宅で仕事をする為)です。 いろいろと書きましたが会社に不信感がある状態です! 転職して2ヶ月ですが先輩や上司を見ていると将来が不安でしかないです。 社畜になりたくないです…
準法、もしくは労働安全衛生法が試験科目にある資格試験には、 どういったものがあるのか、ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。 (両方でなくても、どちらか一方だけでも結構です。) 社会保険労務士および衛生管理者には、 試験科目に労基法・安衛法が入っているのは知っていますので、 これら以外の資格試験でおねがいします。
は、8:00-24:00が8回/月、8:00-翌2:00が6回/月の勤務ダイヤです。出勤は、一日おきとなります。 30日/月の実働時間は、休憩を省き208時間あり40時間/週を超えています。一年間このパターンで勤務した場合、違法になるのでしょうか?
回答終了
しておりゼミでは労働関係の分野の勉強をしていきたいと思っています。 そこで、労働基準監督官の仕事に興 味を持ったのですが難関試験だとききました。 一般的に労働基準監督官を目指す新卒の人は地方公務員などと併願するのでしょうか。 併願するためには、予備校などは、労働基準監督官専門のコースではなく公務員全般のコースのほうがいいのでしょうか?でも、地方公務員などと併願だと第一志望の勉強がおろそかになったりしてしまわないですか?両立できるものですか? また、一般企業との併願は絶対にむりですよね? 質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。
働基準監督署に相談に行ってきました。 窓口で相談員が相談にのってくれましたが、全然とりあってくれません。 ①毎月平均100時間以上の時間外労働をしてたが、勤務期間が半年間だったと話すと、労基署の相談員は、「変形労働時間制か36協定の特別条項ではないか」と言って違法性を認めません。→変形労働時間制ではないと思いますが、④の事情で確認できません。変形労働時間制でなければ、違法なはず。 それに36協定を多分結んでいず、周知もされていない。届出義務違反か周知義務違反と思うが、それもとりあってくれません。 ②未払い賃金があるにもかかわらず、事業所を指導すると言ってくれません。 ③残業代を1円ももらっていないと、給与明細と自分で残業代を計算した一覧表を持っていったが、「まず自分で事業所に請求するように。その後、再度来てください。労基署を通さず、直接裁判をする人もいますよ。」と言われました。 (勤務時間はタイムカードで管理していません。) ④ネットで労基署で就業規則を見せてもらえるとあったから、見せて欲しいと頼むと、相談員は事業主に就業規則があるかまず確認するようにと言います。 次の説明もしました。在職中、事業主に就業規則を見せて欲しいと頼んだが、就業規則や準ずるものを見せてもらえなかった。事業主は就業規則があると言う。しかし、早々に退職した先輩はないと言っていた。就業規則を作成する必要のない事業所のため、就業規則の存在が不明。 相談員は「ないものを見せて欲しいと請求することはできないから、まずあるかないか確認するように。」と繰り返します。 労働基準監督署では、こんな対応しかしてもらえないのでしょうか。 知恵袋で検索すると、すごく頼もしい対応も見られます。 私の勤めていたが事業所が社会保険労務士事務所で労働基準監督署相談員も社労士のため、仲間意識で社労士事務所をかばうのでしょうか。 とりあえず少額訴訟ですむ金額を押さえ、事業主宛に内容証明郵便で労働債権請求書を送付しました。 しかし、事業主の態度が許せません! 以前相談した源泉徴収票も未だ送られてきません。発送したとメールがあったが、メール後約一週間経っても到着しません。税務署に届出をしたので、事業主に指導が入り発送したと嘘のメールだけを送ってきたように思います。そんな人間です。 行政指導して欲しいのですが、労働基準監督署にはどのように話をしたらとりあってもらえるのでしょうか? 具体的にこの事例は労基法○条違反とまで説明しないといけないのでしょうか?
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