業規則内容改定に同意書を求められましたが、社員の会としては納得理解出来ない内容でしたので、同意しない旨、意見を 口頭にて述べ、会社側は社労士と相談してみる,,,とその後同意書への捺印署名の催促は止みましたが、相談後結果の回答も無く 先に、就業規則が我々の意見内容の変更追加記載も無いまま、今年10月1日付けで施工されました。 問いただすと 『意見って、なんでしたっけ?』ととぼけられて、再度説明すると、『社労士の意見は、一部社員会の言う事は正論である事は言われたけど、それを規則文面に織り込む事は私的にどうかな~と考えた』 との事 同意出来ない内容は以下の事です。 ①休日出勤への対応 休日に8時間以上就労した際に、1週間以内に『会社側から振替休日を指定してほしい。又8時間以上の超過分は、割増分を 付けてその月の給与に支払ってほしい との意見に対し、当初会社側は、超過分も含めて1日と考え、1日の振替に,,,と回答 しました。(あくまでもお金は出さない主義です。) その後『超過分は時間休で出勤をおくらせて、又は早退して相殺処理してく れ!』 との考えの様です。 この内容で法的には問題ないのでしょうか? ②休日出勤は、所属部署事に総務(主に事務系)、営業(サ-ビス営業)、工場(メンテナンス整備) と3部署制で、工場が出勤する 場合は、所属部長の判断で、休日出勤手当は支払われますが、他の部署は、休日出勤しても振替休日にて処理される。 当然営業員の中には、修理整備出来る又修理の為休日出勤をせざるを得ないメンバ-もいますし、事務方からも休日出勤は 遊びで出勤していないので、不公平だ! と不満が出ていますが、これは所属長の判断での対応で問題無いのでしょうか? 営業には営業手当が小額(2,0~2,5万)ながら支払っている! との意見に、『手当の幾らが残業分?月平均50時間程の時間 外は、どの様 に計算されるのか?、見越し残業は幾らなのか? 』の問い合わせに、無回答 管理職とて、管理監督者で無い限り残業代は支払をしてもらいたい! 等の要求には、No! です。 まだ、ご相談したいご意見を伺いたい内容は続来ますが、文字入力が限界です。 どうすれば良いのでしょう? ご意見ご指導お待ちします。 一旦 締めます。