転職時の交渉において年収アップを相談したのですが断られてしまい、 せめてものあがきとして所定外労働の金額アップを実現したいと思っています。 内定先より ・基本給(週35時間を所定時間とする。恐らく月20日で試算) ・所定外63時間分(みなしなので実労働があったかは関係ない) を提示されています。 労働基準法で定めるところでは ・所定外の時給については所定内時給×1.25%、 ・かつ、60時間を超える場合は所定内時給×1.5% となっているかと思いますが、提示された金額を時給換算しても 所定内時給×1.164%となっておりました。(簡易的に÷63時間で計算) また、法定有給に加えて別途有給休暇を付与する等、 企業と労働組合間の取り決めにより所定外労働の割増率の代わりとなる対応がなされる場合もあるとのことですが、今回はそれには該当しないと思われます。 (年間有給数10日。取得条件である年間労働日の8割以上勤務は満たす予定です) 質問としては2点です。 ・上記の労働基準法はどの企業でも対応が必須なものか(交渉材料となるか) ※外資系企業の日本法人です ・みなし残業の場合は例外があるか 法律に疎い素人質問で恐縮ですがご回答の程何卒宜しくお願い致します。
解決済み
含んでる場合、8時間以上働いた分は見なし残業代に含まれているので月給は変わらないと思います。 では、成果を出していないにも関わらず8時間より短い労働時間で毎日帰る、または日中勝手に中抜け時間を設定した事で部署内の人が打ち合わせ時間を取れない等支障が出る、この2パターンは問題になりますか?それとも、裁量労働制の権利として注意するのは難しいでしょうか?
憩を取るようにとありますが、 毎日のように会議や打ち合わせをぎっしりと入れられて、なかなか休憩が取れません。 会議は特に多い日だと6時間近く通しである日もあります。 これが毎週ルーティンであります。 今まで近しい業務をしてきましたが裁量労働制は初めてで、このような働き方が普通なのかが分かりません。 正直ここまで長時間会議が続くのは体力的にもしんどいですし、ご飯もちゃんと食べたいです。 他の人に聞いたら、会議の合間の5〜10分で軽食で済ませてる日がほとんどだそうです。 今までと働き方が違いすぎるので慣れるしかないのかもしれませんが、合わないと思ったのと慣れたくないという気持ちがあります。 日の後半は頭が働いていないことが増えてきたと感じてきたので、限界に近づいてきたのかもと思い、 最近は辞めたい気持ちが強くなってきましたが、これで辞めたいというのは甘えでしょうか。 ちなみに出席する会議が多いという話を上司にやんわりしたら「まだ少ない方だしこれからもっと出てもらう予定」と言われています。 業務的に会議を減らすという相談は難しそうだと思います。
した時間を働いたものとみなし、その分の賃金を支払う制度と学んだのですが、 そんなことしたら社員めっちゃサボるんじゃないって思ったんですが、そこら辺はどうなってるんですかね?
にはならないのでしょうか。 現在専門型裁量労働制で勤務しており、来季から全社員フレックスタイム制に移行する旨を会社から伝えられました。その際の条件変更について、不利益変更にあたるのではと気になる点がいくつかあったので、質問させてください。 ■気になった点 ①みなし残業について 現在裁量労働制で、1日8時間、月160時間のみなし労働として基本給40万円の正社員として勤務しているのですが、フレックスへの変更後は、総支給額は変わらずみなし残業45時間と計算されるそうです。 つまり、給与は変わらず40万円のままみなし労働時間は月205時間になるわけなので、月の総支給は変わらずとも時間当たりの給与は実質減少したことになると考えられるのですが、いかがでしょうか。 従前は、160時間以上稼働しても残業代は出ないが、160時間稼働しなくても満額支給されるという状態でしたが、今後は、160時間に満たない場合は減額されるが、205時間まで残業代は出ないという条件になります。160時間の労働に対しての金額であったのですから、金額が変わらないのであればみなし残業はつかないのが適当であるように思います。 シンプルにみなし残業時間が多いのも気になります。 ②勤務時間・休暇について 裁量労働制からフレックスタイムへの移行に伴い、従来は存在していなかったコアタイムが発生することとなりました。この結果、従来は午後からの稼働で問題なかったケースで半休を使用しなければならなくなりました。私の場合午前中は育児に時間を取られるケースが多いため13時〜22時の稼働がメインだったのですが、この制度へ移行した場合かなりの頻度で半休を使用する形になり、欠勤控除が発生する可能性が高いです。 いきなり給与が下がるわけではないのものの、上記の懸念点からこのまますんなり受け入れていいものか悩んでおり、ご意見を伺いたいです。
回答終了
0時間の残業代を支給する 他にも色々ありますが、このようなルールが決められています。 何故か、9時に出勤しないとダメ(遅れると遅刻扱い)ですし、17時に退勤もダメで、18時以降まで仕事をしなければなりません。 月に80時間残業しても、30時間の残業代支給しかありません。 こんなのだから、定額働き放題と言われるのでしょうか?
すが、上記の労働制をみかけました。 内容としては、下記になります。 専門業務型裁量労働制 1日のみなし労働時間9時間(休憩1時間) (標準的な労働時間 10:00~18:00) 平均残業時間は月5時間未満 ※月20時間分の裁量労働手当支給 自分で専門業務型裁量労働制について調べたものの、悪い意見を多く見ます。 実際に働いていた方や、詳しい方がいたら実情を教えていただけないでしょうか。
で実態はただの激務だったといえパターンが探さなかったので質問させてくださいませ。 私は漫画の編集職をしていますが、勤務時間が決められており、かなりの激務で休憩時間をとるほどの時間もありません。 私が想像していた裁量労働制というのは、頭で考えている時間とかがあって労働の成果が時間に伴わないから導入するものだと思っていたのですが、実際は価格を考える余裕もほとんどなくずっと校正やデータチェックに終われていました。 月100時間以上の残業もあり、かなり身体的にも精神的にも疲弊してしまったのですが、会社側からは残業代が出ないと言われて違和感を覚えています。36協定自体は結んでいると思いますが、あまりに裁量労働制としての働き方と乖離があってどうにもモヤモヤしてしまいます。 ・実際このような実態でも、裁量労働制だからと言う理由で残業代は出ないのでしょうか? ・また上司から就業時間を深夜手当がつく時間より前におさえて打刻(本当は仕事が終わっていないのに先に打刻する)するよう指示されていて会社の公なデータでは深夜残業をほとんどしていない状況になっています。 ただ私の方で記録はとってあるのですが、その場合この上司の行いは会社に伝えて良いものでしょうか? ・このような場合労働基準監督署に連絡しても取り合ってもらえるでしょうか? ご教授頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
与については「月収〇〇万円(20時間分の残業代を含む。20時間を超えた場合は別途支給する。)」と記載してあります。 内容が矛盾してるように思うのですが、これはどういう意味ですか?
回答受付中
分が給与に含まれていて、さらに裁量労働制も併用しているため、労働時間については個人に任せており、20時間超過分については残業代の支給なし という働き方は合法なのでしょうか。 この辺りの仕組みが分からず、困惑しております。 教えていただけますと幸いです。
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