ん。 でも、当日、電話やメールで、有給を取りたいと、同僚(上司でなくてもOK)に知らせれば、特に問題無く自由に休む事が出来ます。 取った後の書類提出が、結構面倒です。 書類に、休んだ当月内に、合計4か所の部署の、ハンコをもらわなければ、なりません。 一か所は、地下鉄で2駅先の場所(歩けますが)です。 「有給消化が完遂されてるか、確認するため」だそうですが、ある意味で、ブラック企業なのでは???と、思ってしまいます。 世の中は、有給取れない人が多いのに、贅沢な不満でしょうか?
回答終了
初年度は入社月によって各々付与日が異なるのですが、私の場合3日間付与され入社月より利用可能となってます。 2年度目以降は14日、3年度目は15日となっているのてすが、新たに有給が付与(14日分)されるのは入社半年後(試用期間終了後)である4月1日になると思いますか? それとも、1年後の10月1日に新たに付与となるのでしょうか? 三連休もあり会社に連絡がつかない為先にこちらで質問させていただきました。 宜しくお願いします。
ないように使っていきたいと考えています。しかし上司を含む役職付きの人は有給を一切使いません(早退や直帰はされます)。今まで周りに差し支えないタイミングを見計らって有給申請する度に朝礼で嫌味を言われてきましたが、会社義務の5日目を取得した後、上司から「全く使えない人がいるのを放置して有給をとるな。申請されれば受理するが、配慮しろ。」と言われそれ以来使えていません。自分はトラック配送ピッキング積込み倉庫・商品(食品)管理を担当していますが、有給を取れていない人たちは所長や内勤の業務の人で、私からしたらどうすればその人達が有給を取れるようになるのか見当がつかず、有給消化の目標を放置し続けています。このような状況から前に進むため、何かできることがありましたらお知恵を貸してください。よろしくお願いします。
解決済み
ところ、厳しい、保留にさせてくれと言われました。会社は一部上場の大手です。私はまだ平社員で役職等はついておりません。 上の人間と相談したいから、有給の内容を教えてくれる?と言われ話しました。内容を聞かれることに疑問を抱きましたが、もしこれで却下されたらどうしたらいいでしょうか。 私は有給もほぼ取りません。ちなみに繁忙期でもありません。どうしてもその日だけ空けなければならないのです。最悪欠勤になっても良いです。 皆さんはどうお考えですか? 意見をお聞かせください。お願いいたします
昼休みが12時半から13時半です。 半年ほど前にこどもが高熱を出し、12時半に早退しました。そのときは、半日休がとれるから届けを出すよう言われ受理されました。その後特に何もおとがめありませんでした。 先週、部署に誰もいない日にやはりこどもの体調が悪くなり同じ時間に早退したところ、今日になってこれは欠勤控除になると言われました。 上司の話によると、13時まで働けば半日の有給がとれる決まりになっているというのです。つまり4時間で半日ということですね。初耳でした。 申し訳ないけれど二度目だからもう欠勤控除になるんです、と言われました。 知らなかったので、だまされた気持ちです。わかっていればきちんと13時まで働いて早退したのに。 これは説明不足だと訴えたいですが揉めて居づらくなるのは避けたいです。 働いた3時間半はもったいないですが1日分の有給にすれば欠勤控除という罰はつきませんからボーナスの査定にも響かないそうです。 確認しなかった私もいけなかったのかもしれませんが、これは予め説明しなかった会社側にも半分責任があると思うのです。 誰にも相談できなくてモヤモヤします。 泣き寝入りするしかないのでしょうか。
論の両方でお伺い致します。 4月末に退職が決まったのですが、事務的に新期所属のため新たに有給が12日間付与される見込みです。 今期の有給残数を含むと20日分程残る見込みになります。 会社では平社員のくせして意外と重要なプロジェクトを任されておりますが、正直有給を全部消化しようと考えております。 となりますと、4月の最後の2週間全営業日と今日からボチボチ有給を入れ始めようと考えておりますが、仮に上長から「全部使うのはやめてくれ、できれば何回かは来て欲しい」と言われた場合、断ってしまっても法的には認められますか? また一般論ではやはりマナー違反でしょうか? 常日頃からワンオペの少人数で回していて私だけではなく他の人がいなくなったとき困るから会社としてもう少し人材を増やして欲しいと言ってきましたが、いつも断られています。 そういう背景がありますので、正直「ほら、言ったでしょ?」という気持ちいます。 有給、全消化していいでしょうか? 宜しくお願い致します。 追記: ちなみに退職届は退職する1ヶ月半前に伝えてあり、会社には十分期間を与えたつもりです。
ようと申請しました。 「取得時期が営業日が少ない月であるため取得時季を変更して欲しい」、「有給休暇は営業日が21日以上ある月に使用して欲しい」と言われました。 お客様派遣業で時給清算のため、営業日の少ない月に休まれると売上目標が達成できなくなってしまうことが理由のようです。 次に取得できるのは来年の6月か7月だそうです。 会社は、売上の事情で時季変更権は使用可能なのでしょうか?
回答受付中
必要(社員さん)はないですか。 子どもが手術予定で週末併せて5日のお休みをとりたいのですが。と言うと言い終える前に「それはどっちでもいいですけど、郵便局に今日行って来て下さい。」と業務の話しを返答されました。 もやもやします。 これが普通ですか?
位で有給取得が可能)しかありません。 私は、フルタイム8時間、月〜金で出社しています。 年間休日日数が110日くらいあるので、そういうのも関係あるのでしょうか。 最初の3年間は30時間ずつ、3年経過後〜10年目までは60時間ずつ、10年経過後〜20年目は勤続年数×6時間、20年経過後は120時間、とありました。 これは、6時間以上・週5日以上勤務の人は全員共通のようです。 今まで、半年経ったら10日だと思っていたので、どなたか詳しい方、ご教授ください。
か自由に使えません。これは労働基準法に違反していないのでしょうか? 昔は全く有休をもらえず、有休申請した者は「会社にそぐわない」という理由で不当解雇しようとするブラック会社ではあります。 他の会社で、知人は年1回も有休を使ってないそうなのですが今時こんなことが許されるのでしょうか?監督署にバレなければ可能ですか?
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