明がわかりません。 2022年2/1に入社→2022年8/1に10日付与。有給休暇を取得せずにいるとこの10日が失効するのは2022年8/1だと認識しています。 しかしながら会社にある表では、1年半で繰越10日、新規付与11日、残数21日、ここでも取得0だとすると、10日失効で翌年繰越が11日という表がでてきてしまいます。 1年半ではまだ失効にならないのでは?と思うのですが、この矛盾がどうにも理解できません。 お手数ですが、どなたかご教示いただけないでしょうか。
解決済み
前年度も残日数があり、計算したら80時間ぐらいしか働けません。全て有給を使うと言うことでの計算上。 扶養範囲ないでですが.... それを上司に言うても聞いてもらえないです。求人募集したから... と言うだけで、今月も8時間多いシフト。 有給をさきに全てとってしまった方が良いのか、後からとった方が良いのか問題です。 扶養範囲をこえてしまえば、働けなくなる それが1番気にしているところです。 有給休暇給与一万円も捨てるのはもったいないし どうすれば良いかわかりません。良い方法があれば教えていただきたいです。
務先の市役所にはその旨伝え、忌引き休暇を取ることになりました。 この月~金の5日間です。 特に忙しい時期でもないのですが、真ん中の水曜日に出勤して机上の整理(回覧文書等)をしたいと思っています。(現在は、いわゆる仕事の「閑散期」で、出勤しなくても、周囲にはさほど負担はかけないと思われます。) 20年くらい前に、同僚が親を亡くした時に、そのような形で、出勤していて、休暇の間に出勤するんだ・・・と知りました。 最近は、同様の事例がなく、どうすればいいのかわかりません。ちなみに、名の知れた、某一流企業に勤めている姪に尋ねたら、休暇中に出勤している人はみたことがない、と言ってました。(するとすれば、「リモートワーク」では?とのこと。) 皆さんの職場では、どうですか?
回答終了
位で有給取得が可能)しかありません。 私は、フルタイム8時間、月〜金で出社しています。 年間休日日数が110日くらいあるので、そういうのも関係あるのでしょうか。 最初の3年間は30時間ずつ、3年経過後〜10年目までは60時間ずつ、10年経過後〜20年目は勤続年数×6時間、20年経過後は120時間、とありました。 これは、6時間以上・週5日以上勤務の人は全員共通のようです。 今まで、半年経ったら10日だと思っていたので、どなたか詳しい方、ご教授ください。
しまい、医師から労務困難と診断を受け、休職をしておりました。 休職期間が満了となってしまうのですが、 病状は回復せず、医師からの復帰許可もおりずでしたので、 会社の規定通り、『休職満了後、復職出来ない場合は自主退社』という事になってしまいました。 ここからが質問です。 有給休暇が残っていたので、休職満了日に有給休暇分の日数をプラスして退職日に記入したところ、 『復職出来なかった為、休職期間が満了した日が退職日となります。 つまり7/31付の退職となりますのでご理解下さい。 また有休についてですが、休職されている期間は労働日にはあたらない為、有休の使用はできません。 また当然ですが 退職日以降に使用する事も出来ません。』 と労務課から連絡が来ました。 私の有給は、この労務課の方のいう通り、 使用できないまま強制的に抹消されてしまうの仕方がないのでしょうか?
たら9月16日に 9月16日から3月15日までに入社したら3月16日に最初の有給が付与されます。 私は8月末に入社しましたが出勤が9月15日までに8割に足りないと言うことで有給が付与されませんでした。 でも8月末から9月15日の15日間に出勤と公休あわせたら当たり前に8割にはとどかないですよね。 店長に聞いたら9月16日に付与予定になってると言われたのですが、 私は入社して1年以上有給休暇は付与されないのでしょうか。 週5でフルタイム勤務です。 半年間に合わせて5日間病欠しました。
か月後に1か月につき1日付与されると伺いました。外資系のため12月が期の締めだそうで、直近の有給予定では来年の9月から1日ずつ、来年の12月までで5日付与される予定です。 ということで2点伺いたいのですが、 1.「半年後に10日付与」という文言をネット上でよく見かけるのですが、私のように半年後でも有給がないというのは問題にならないのでしょうか。 2.「1年に5日は有給取得」と聞きますが、私の場合来年の12月までで5日しかないのですが、それを全て消化する必要があるという事でしょうか。 よろしくお願いいたします。
年経ちます。扶養範囲で働いています。)にて、有給休暇を取った事がありません。 勤め先の管理職の人(雇われ店長)に、有給休暇の話をしたら、上の人に、有給の話をすると怒られるから、との事で有給は駄目とのことでした。 会社都合で、休みになる場合に、休業補償もありませんし、これも、怒られるから、との理由でいただいたことがありません。 正社員の方は、年に1日だけ有給をとっても良いとのことです。 仕事は割と楽で、時間も都合の良い事から続いているアルバイトです。そんな会社辞めた方が良い、とかのご解答を求めているのではなく、有給取得へ繋がるようなお知恵をいただけたら、と思います。
した。 翌日、有給休暇を使用しての処理をお願いし受け取られましたが 今月の給料で欠勤と処理されてました。 その為、なぜ有給が認められないのか尋ねると『突然のお休みなどは、いかなる理由であれ認める事が出来ない。ルールに従って取得するように』と言われました。 やむを得ない場合も俺には関係ない。 ルールはルールだ。 急な休みは、欠勤にしかできない。 と言われました。 労働問題に詳しい方 色々と教えて下さい。
休日を減らして5日有給を強制的に取得させ、会社的には休日合計数は変わらず、残りの5日だけ(全部で10日の有給ならば)を付与すれば良いみたいなことになっててこんなアホらしい制度見たことがありません。これくらいなら有給取得を義務化しないで、有給取得数の公開を義務にした方がよっぽど良いと思うのですが。
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