2級の過去問題でわからない問題があります。 Aさんは、平成23年中に配偶者のBさんに現金2,200万円を贈与し、Bさんはその現金で居住用家屋とその敷地(取得価額1,900万円、相続税評価額1,500万円)および絵画(取得価額300万円、相続税評価額300万円)を取得した。 この場合、Bさんが適用を受けられる贈与税の配偶者控除の額として、最も適切なものは以下の4つの選択肢のうちどれか。 なお、Bさんは贈与税の配偶者控除の適用条件をすべて満たしているものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。 【1】1,500万円 【2】1,900万円 【3】2,000万円 【4】2,200万円 といった問題です。 「贈与税の配偶者控除」というのは、配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与された場合、贈与税の課税価格から基礎控除の他に2,000万円を控除するというものということは理解しています。 つまり、問題中の絵画は条件に当てはまらないため、控除対象外であるということもわかります。 わからないのは、取得価額と相続税評価額のどちらから控除するのか、この場合、贈与税の基礎控除は扱うのかです。 お解りになられる方がおられましたら、ご解説お願い致します。