解決済み
宅建の権利関係の質問です 所有権は消滅時効にかからないとテキストには在るのですが 取得時効する側から見ると、他人の土地を一定期間使用して いると、所有権を時効取得することになりますよね所有権に取得時効が在るのに、なぜ消滅時効は無いのですか 消滅時効の反対が取得時効ではないのでしょうか?
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Q消滅時効の反対が取得時効ではないのでしょうか? Aこの考えは間違えですね、テキストでもう一度知識の 確認が必要ですね、下記にまとめます。 取得時効【時効の成立によって権利を取得する事】 所有権・地上権・地役権・不動産賃借権などの財産権 消滅時効【債権及び所有権以外の財産権が時効により消滅】 金銭債権等請求する権利や地上権・地役権・不動産賃借権等 利用する権利を時効によって失ってしまう ※一定期間経過したのみで、直ちに時効の効果が発生するのではなく 当事者の援用が必要です(時効利益を受ける意思表示) ですから、質問の表裏一体の関係ではなく全く別の制度と整理しましょう 宅建試験で問われる不動産で例えるなら、ご質問者さんがご自宅ではなく 実家の土地を相続したとします、この土地を10年間見に行かず、ほったらかし にしていたとします、その土地の所有権は消えてしまいますか? しませんね、毎年固定資産税も課税されるはずですし、ただ使っていないだけで 所有権は土地所有者の物のです、極端に考えますと所有権に時効があって 使っていなかったら、その所有者の物でなくなり別の人の物なってしまうなんて酷いですよね? ですから、所有権は消滅時効にかかりません。 但し、例えばご質問者さんが30年ほったらかしに、していたとし、誰かが建物を建て20年以上 住み続けてしまうと、その人が取得時効を完成し援用されてしまう事により、その土地の 所有権が奪われてしまうのです、これはあくまで取得時効によって所有権を奪われたのであって 消滅時効によって所有権が消えてしまったわけではないのです。 たぶんですが、テキストだと大枠で時効の項目があり、その中で消滅時効と取得時効を 学ぶので知識がごちゃまぜに、なっているのだと思います 勉強は反復が基本ですしつこいようですが、理解できるまでテキストに、立ち返り学習しましょう
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ごく簡単に言うと、取得時効と消滅時効は同類に当たります。 所有権や地上権など以外の財産権が消滅時効で、所有権などが取得時効というぐらいに覚えておかれたらいかがですか? また、取得時効でも時効利益の放棄・喪失ということがありますので、取得時効の権利がなくなります。
例えばあなたの持っているペンがあるとしましょう。それは一定期間経つとあなたのものではなくなってしまいますか?そんなはずはありません。処分しない限り、何年経ってもあなたのものなのです。 所有権が消滅時効にかからないというのはこういうことです。 仮に所有権を失うことがあっても、それは取得時効にかかった訳で、消滅時効によるものではありません。
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