最低5日使わないといけないことはわかってますがそれは今置いておいて 今年消えるのは12日でしょうか? 最高40日は持越できるとは聞きました 私の場合、 今年、14日付与になります 全部出しても40になりません。 国の決まりとして詳しく教えてください
回答終了
、退職まで19日時点です。会社の就業規則では、退職の14日前に申し出ることが条件となっており、この点に関しては問題ありませんでした。 しかし、有給休暇と未取得の公休を併せて消化し、最低限の出勤日数で退職しようと考えましたが、会社から「就業規則では有給休暇の申請は7日前までに行うことが必要であり、即座に取得することはできない」として申請を拒否されました。このため、退職までに残っている有給休暇をすべて消化することができなくなりました。 現在決めている公休も動かす事は出来ないそうです。 これは正当な対応なのでしょうか? あまりに酷い扱いに耐えかねて退職を決意したので、わがままを言っているわけではありません。この場では詳細を控えますが、退職の決断には理由があります。有給休暇が消化できないこと自体よりも、退職直前まで嫌がらせを受けているようで、とても悔しいです。 どうかアドバイスをお願いします。
解決済み
制で出勤日だったので、通常通り出勤したところ、今日は暇そうだから有給取得でいいから帰るように命令されたとのことです。息子は持病があり残り有給が少ないため、健康な時は働きたいと思っています。また、事前に休みだと分かっていればわざわざ出社することもなく、ゆっくり寝たり自分の時間を使えたと思います。 今後同じことが繰り返される可能性もある思い、このような行為は妥当なのか教えてください。よろしくお願いします。
社は聞きにくい感じ(関係…)なので労働基準監督署に相談した所、有給は半年経過で10日取れると言われました。 今月末で契約期間満了になるのですが、ある程度バラバラか、4日まとめてとか後半に取りたいのですが… まとめて取るとひんしゅく?常識ないとは思われる覚悟ですが、法律的には可能でしょうか? 私の会社の有給申請はパソコン入力で申請するようになっております。 恐縮ながら、パワハラでうつ状態になっても仕事行って、自分では責任持って仕事頑張ってこなしてきたつもりなのですが… 何卒、よろしくアドバイスお願い致します。
日残っています。 それを全て消化し12/31を退職日にしようと思っていましたが、1月に新たに20日付与されます。 その20日を追加で消化して1/31を退職日とするのは、何か問題があるでしょうか。
に付与されます。シフト制で、各事務所、毎日の必要人数が決まっているので、最低人数さえいれば有給を取得しやすい環境で、社内全体でも取得率は9割くらいです。 さらに取得率の向上を目指していますが、社員の心情として、いつ病気や怪我をするかわからない、等の理由から、昨昨年度に付与された、3月31日までに使用しなければ消滅してしまう有給分を、今年度に使用しようとする社員が多く、年度末ギリギリまである程度の日数を残しているので、最終的にシフトの人数が足らず、消化しきれないことが発生しています。 そこで、付与日を4月1日と10月1日に、社員によって分割すれば、取得希望が分散するため、有給をすべて消化しやすくなるのではと考えています。 しかし、4月1日に付与している社員を10月1日に変更するのに、法律上の要件をクリアしてできる、よい方法はありますでしょうか。 よろしくお願いします。
休が取れるとのことでした ただ会社の就業時間がきりのいい8時間とかではないので、繰り上げて1時間単位でとれるようにしていると説明されました 7時間45分で15分を繰り上げて8時間にして、そこから1時間ごとにする、だと15分従業員が損ですよね これは違法ではないのでしょうか?
勤続年数や週何日勤務かによって付与される日数が分かれますが、「週◯日勤務」っていうのは、いつからいつまでの出勤日数を見て計算してるんでしょうか? シフト制なので、週3日だったり、4日だったり、5日のこともあります。1日5時間で、残業することもあるので、30時間超える週もあるでしょう。 また、シフトをどんどん増やしてるので、出勤日数の合計も基本的には毎月どんどん増えてるし、逆に減ったりもしてます。
しまい、医師から労務困難と診断を受け、休職をしておりました。 休職期間が満了となってしまうのですが、 病状は回復せず、医師からの復帰許可もおりずでしたので、 会社の規定通り、『休職満了後、復職出来ない場合は自主退社』という事になってしまいました。 ここからが質問です。 有給休暇が残っていたので、休職満了日に有給休暇分の日数をプラスして退職日に記入したところ、 『復職出来なかった為、休職期間が満了した日が退職日となります。 つまり7/31付の退職となりますのでご理解下さい。 また有休についてですが、休職されている期間は労働日にはあたらない為、有休の使用はできません。 また当然ですが 退職日以降に使用する事も出来ません。』 と労務課から連絡が来ました。 私の有給は、この労務課の方のいう通り、 使用できないまま強制的に抹消されてしまうの仕方がないのでしょうか?
変更をしました。8時間勤務になり初めて有給を取得した際4時間しか手当が付いておらず確認してみたところ、勤怠管理のシステムでは8時間勤務することになっているにも関わらず、上司が変更をしてくれておらず契約上では4時間勤務のままになっていました。自分では契約の確認などは権限を持っていないのでできていません。 店長やマネージャーでないと契約の更新はできないようになっています。 その有給というのも自分で取得したいと申し出たわけではなく、法定分の5日消化しなければならないと言われたため有給を使用しました。 この場合、自分はどのような対応を取るべきでしょうか? 額が額だけに会社側の泣き寝入りは嫌だなと感じております。
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