が、内定が出たら退職を申し出ます。 就業規則では、1か月前までに退職を申出る必要があり、そこは守りたいと思っています。(法律では2週間前なのは知っています) 問題はここからです。 有給休暇が20日以上のこっていて、なるべく有休を使いたいと思っていますが、引継ぎ問題があり、難しい状況です。 というのも先日、同じ仕事をしていた同僚が退職することになり、私が1人で全部対応することになった為です。 下手したら1か月前に退職を申し出て、退職日まで毎日出社して引継ぎしろと言われかねません。そもそも後任になる人物も部内にはいないですし… 会社が引継ぎのため、有休とらないでくれといった場合、有休の買取を条件としていうことはできるのでしょうか?そして、そんな実績は今までない、買取なんかしない。無責任なことをせず引継ぎを最後までして退職しろ!と言われた場合、従うしかないのでしょうか。 今まで何度か2人体制の業務を1人でさせられ、大変な思いをして業務をこなしても、給与や賞与が増える訳でもなく、嫌な思いをしています。
解決済み
必要に応じて勤務すべきだ】との考えに賛同できません、 金曜に有給を取っているのを上司も知っていたのですが、木曜日の夜(定時過ぎで20時ごろ)に仕事に関するメッセージがグループのslackできていました。 特段急ぎでもなく、自分以外の誰でも答えられる事だったので自分はその時は返信せず、週明け月曜日の朝に返しました。 その間自分以外の誰も応答していませんでした。金曜日は皆さん出勤していたはずなのに、です。 それなのに自分が返信を月曜日にしたことを咎められました。 遅すぎるとか、休みの日でもslackは見るだろう、見るべきだ、返信が必要ならするべきだ等々… ややイラっとしたのでつい、 でも自分はその日休暇だった、その日に働いたって給料は出ないしただ無駄に有給が消化されてしまって損だ、などと言い返しました。 その際冒頭の言葉を返されました。 ノーワークノーペイを全力で掲げている自分の会社は電車遅延も認めず普通に遅刻控除取るので変なの…と思っていたのですが、冒頭の言葉を聞いてさらに不信感を抱いてしまいっています。 勤務したら給料は払われるべき、 つまりは給料が支払われないのであれば勤務する必要はない と考えていたところに【有給は給料が発生している】の意見なので、んー?!となった次第です。 みなさんどう思われますか?
回答終了
ました 労働基準的には会社から有給消化の日を別日にしてもらえないか?との相談であれば問題ないと認識しているのですが、 現場が忙しい忙しくない関係なく、この期間は禁止と言う内容です、(期間というのは地方祭のこと) 結果的に休まなくてはいけない人がいるので有給が使えなくても必ず休む事になります、出勤すれば1.35増しで給料を与えると言う話ですが、 休まなくてはいけない状態を逆手にとり有給消化で懐を痛めたくないと言う安易な策とみているのですが、 労働基準からしてもおかしくないでしょうか? お詳しい方おられましたらご教示お願いいたします
暇が沢山あるから捨てるの勿体ないから使いたい』と言われました。 それは私でもそうしたいと思うなと思い、計算すると毎月2回程度使うときれいに無くなるので『今月から2回ずつ仕事の様子見てたけど使っていいよ。ちなみに今月なら◯日か◯日とかかな』と伝えました。 そしたら『どちらの日も嫌です』と言われ、なぜかを聞くと『◯日は次の日も連休でみんなに会えなくて寂しいから。◯日は食べたいメニューが給食であるから休みたくない』と言われました。 私は『寂しとか食べたいメニューがあるからって言う理由で決められると、仕事の様子もあるし、みんなの都合もあるから、そういうので決められると困る』と伝えました。 そしたら拗ねてしまいました。 私が言ったことは変だったでしょうか?
フト制・週休二日制の職場で働いており、休暇希望は毎月決まった日までに所定の用紙に記入して管理者へ提出することになっています。 先日、同僚が「休暇希望した日が休みになっていない、これはパワハラだ」とシフト作成した管理者と揉めていました。 私は就職する際に「シフト希望出してもらっても、その日の業務量や人員確保の都合によっては希望通りにはいかないこともある」と説明受けていた為、どうしても休みたければ有給休暇の申請すれば良かったのにと思い、同僚の主張にはあまり同意できません。 シフト制の職場で、契約上決められた日数の休みは与えられているが、希望した日が休めない、というのは違法やパワハラになりますか?
17:15、休憩1時間)において2020年4月から勤務。 これまでアルバイトが有給をもらえるとは知りませんでしたので年間2,3日は給料なしで休んでおりました。 厚生労働省が規定する有給の日数の考えによると、週一勤務であれば有給はもらえます(私の場合は年2日)。 当初、勤務先もアルバイトの有給休暇のことを知っておらず、私が指摘したことでこれから有給を付与されることになりました。 勤務先が知らなかったために、これまで休んでいた数日は給料は発生しなかったのですが、有給がとれるにも関わらず、給料なしとするのは違法ではないのでしょうか。 あとからその分の給料をもらうことは可能なのでしょうか。
方がいいと言われて9/17から10/15まで有休消化をしました。 10月分の給料は9月に少し働いた分と有給の分だと思っていたのですが違うのでしょうか? 基本給も普段21万なのに対し10月分は11万になってました。基本給も変わってしまうのでしょうか? 9月の半分働いた通勤手当もなくなってました。 今後の出産の手当金とかのためなのでしょうか? お金に関しての知識が乏しく常識的な事かもしれないのですがわからない状況です。
現在も同じ職場で勤務していますが、2023年9月から親会社が変わりました。 変わる際に有給休暇は何日あるのか聞きましたが、前の親会社と連絡が取れてないから待っての一言で終わらせられました。 2024年6月末にて退職を考えていて、辞めたい事は伏せた状態で、それとなく今有給休暇がどれくらいあるのか社員に聞きました。 2024年3月の時点で、新しい親会社からの有給が7日あると言われたのですが、前の親会社の時の有給は何も言われないまま消滅してしまったという事ですか? 前の親会社で勤務した半年分7日+今の親会社で働いた半年分7日=計14日なのか、それとも前の親会社と今の親会社合わせて1年ちょっとの勤務なので8日という計算になりますか? 社員の方がその方しかいなくて、それ以上のことを聞いても不機嫌そうに親会社に聞くから待ってて!と言われて相変わらずです。 説明が下手で申し訳ありません。 ご協力お願いいたします。
た。 私の部署は人手が足りず1月の特別休暇は取れないと言う事になりました。他の部署は取れているのに、私たちのところだけ4人、取れないのは仕方がない、お金も出せない、そういう就業規則だからと言われました。 同じ系列のすぐ隣にある同じ部署の人は取れているし、他の人たちも取れているのに不公平感があります。 法律上問題がないとしても、モチベーション下がります。 人がいないんだから仕方がないのでしょうか。4人のうち2人は仕方がないと受け入れていますが、私ともう1人は納得できない気持ちです。上の人と話をする予定ですが、言いくるめられないような良い方法ありますか? 話次第では退職も考えています。
取れます(普段はシフト制です)。前期は公休2日と有休3日、後期は公休3日と有休2日です。 ①病欠の時はほぼ強制的に有休を使われる ②特別な理由がない限り単体での有休は取れない(計画有休でしか有休を使えない) ③会社説明会で年間の休日休暇110日と説明されたがそこには有休5日間が含まれていた ④計画有休をとるまでに病欠で有休を3日程使ってしまったら計画有休を取らせてもらえない。(上司(幹部)の気分によってなのか全く同じ条件でも取らせてもらえる人と取らせてもらえない人がいる。ちなみに有休の残り日数は15日程度ありました。) 例)後期11〜4月の場合 2月に計画有休を取る予定だとします。その計画有休をとるまでに病欠で有休を3日使ってしまったら、後期の有休は取らせて貰えません。前期にまた計画有休の制度があるため、会社的に最低限の5日取得させることはクリアできます。 ⑤計画有休をとりたかったため、病欠の休みを欠勤扱いにできるか聞いたところ、ダメと言われ有休を使われました。 説明下手で申し訳ありません。 これについて法律的にどうなのでしょうか? ブラックまではいかないのでしょうか? どこにどのように相談すれば良いのでしょうか? 会社で相談できる窓口的なところはありますがそこの人が結構グレーな気がします。 分かる範囲で教えていただけますと幸いです。
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