なりますが、 これは1年間で6回までとなっています。 例えば1月~6月まで社員Aに適用した場合、 社員A以外の社員に対しても特別条項は使えませんか?
回答終了
理で時間数をオーバーします。 現状、月の残業を45時間以内に抑えるために実際に働いた分をカットして会社に実績を申請しています。 会社がそう指示しているのではなく、会社全体でそう言う風習があり上司からそう指示されていて、皆そうしているから仕方ないと言います。 私はその流れに激しく憤りを感じていて、自分らが泣き寝入りするから会社が動かないんだ!いっそ時間をオーバーしてやらないと会社は分からないんだ!と日々思っています。 私の考えが甘いのか、会社とはそう言うものなのかどうかを知りたいです。
解決済み
時間 36協定で特別な事情・期間等:臨時の受注、納期の変更の場合、78時間/月(6回)720時間 /年まで時間外延長可 となっているのですが、月平均は8時間だけど、六ヶ月は月78時間程度残業があるということでしょうか?年間で720時間だと月平均8時間では届かないと思うのですが、、 わかる方教えてください!お願いします!
出勤があり、この週は1日8時間労働×6日間=48時間の労働となります。 この8時間は法定外残業になりますか? タイムカードの勤怠データには日々の法定外残業の累計しか表示されず、45時間を超えないようにする場合は37時間以内に納めるべきなのかどうか知りたいです。
だけの話だと思うのですが、 協定が結べない事もあるのですか? ハードルは高いのですか?
4.5.19.26の4日間休み。 休日出勤もあり。 8時出勤〜日付をまたいで退勤という日も何日かありました。 退職理由は自己都合とされました。 1ヶ月の残業時間が通常の8時ー17時定時だとすると100時間を超えてるはずですが、ハローワークで会社都合に変えてもらえるんでしょうか? それとも、36協定で12時間勤務とされてるようなら12時間勤務以降の時間で残業時間を計算されるのでしょうか? 分かりずらい文章で申し訳ありませんが残業時間の計算方法を教えていただきたいです。
か? ① 通常の勤務日に、法定労働時間を延長して労働させることができる時間の上限 →月45時間、年360時間 ② 休日に労働させることができる時間と①の合計の上限 →月100時間、複数月平均80時間 ご回答よろしくお願いいたします。
者間で締結した場合について調べたたのですが、 「使用者は過半数代表者であることを理由に不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」とありました。 「不利益な取り扱いをしてはならない」ではなく、「不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」という努力義務なのはなぜでしょう…過半数代表者に不利になってしまう気がします。
定残業代時間外45時間分を含むとなっていました)が、超過分を支払うという記載がありませんでした。超過分を残業代として支払わないのは違法ではないですか? その会社にはタイムカードが存在しておらず、毎月定額です。 入社した際は雇用契約書を書いておりません。
とダメみたいなのですが、その1日8時間と言うのは休憩時間は含みますか? 例えば 9時から18時まで1時間の休憩だったらセーフですか?アウトですか?
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