解決済み
36協定についてどなたか教えてください。 36協定を、労働者の過半数代表者と使用者間で締結した場合について調べたたのですが、「使用者は過半数代表者であることを理由に不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」とありました。 「不利益な取り扱いをしてはならない」ではなく、「不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」という努力義務なのはなぜでしょう…過半数代表者に不利になってしまう気がします。
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そのような努力義務規定がありましたっけ? あったとしても、そもそも不利益に取り扱ったという例を聞いたことがありません。というのは、過半数労働者に何らかの不利益を与えたからと言って、協定に影響があるわけではありません。不利益を与えるということは、協定を締結しないというケースしか考えられないからです。会社にとって不利益であれば締結しなければいいだけですからね。で、締結しないと会社は困ることはあるわけですが、同時に多くの労働者も困り放置できないはずです。とすれば労働者側は再度代表者を選出し直すはずだからです。
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何十年も前の日本では、その表現が精一杯だった、ということかと。 労働基準法が、せめて10~20年くらい前の労働環境を反映してくれていればいいのですけど・・・。
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