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36協定についてどなたか教えてください。 36協定を、労働者の過半数代表者と使用者間で締結した場合について調べたた…

36協定についてどなたか教えてください。 36協定を、労働者の過半数代表者と使用者間で締結した場合について調べたたのですが、「使用者は過半数代表者であることを理由に不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」とありました。 「不利益な取り扱いをしてはならない」ではなく、「不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」という努力義務なのはなぜでしょう…過半数代表者に不利になってしまう気がします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法施行規則のほうですね。労基法にも、年次有給休暇の不利益取り扱いが努力義務として規定されています。同法には義務規定なのに罰則のなしもありますし(例:法94(1)寄宿舎の私生活侵犯)。 刑事の対象とならないものの、民事で賠償させることは可能でしょう。使用者が法令に明示されたリスクとしてどこまでわきまえるかの問題でしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • そのような努力義務規定がありましたっけ? あったとしても、そもそも不利益に取り扱ったという例を聞いたことがありません。というのは、過半数労働者に何らかの不利益を与えたからと言って、協定に影響があるわけではありません。不利益を与えるということは、協定を締結しないというケースしか考えられないからです。会社にとって不利益であれば締結しなければいいだけですからね。で、締結しないと会社は困ることはあるわけですが、同時に多くの労働者も困り放置できないはずです。とすれば労働者側は再度代表者を選出し直すはずだからです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 何十年も前の日本では、その表現が精一杯だった、ということかと。 労働基準法が、せめて10~20年くらい前の労働環境を反映してくれていればいいのですけど・・・。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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