る手続きをしその後事情が あり数ヶ月して扶養を抜けなければ いけなくなりました。 そして社会保険の被扶養者の加入手続き 喪失手続きにそれぞれ2万円かかると 会社から言われたそうです。 払えという事ではなくそのくらい お金がかかるという事を言われた 感じでした。 しかし調べると加入や喪失手続きに 費用がかかるという事は調べても でてきませんでした。 かわりに社労士に頼むと手続き費用が いくらですみたいな事しかでてきませんでした。 そして会社からはもう扶養にいれないからなと言われました。 ①これは、社労士に頼んでるから 2万かかるという事でしょうか? ②加入手続きに対してそもそも 会社で2万円かかるという事でしょうか? ③会社は扶養にいれるいれないを決めれる 事なのでしょうか? 社会保険料は会社が半分負担というのは 知っていましたが 社会保険加入にそもそも費用がかかる 扶養にいれるいれないを会社が 決めるというのは今まで聞いた事が なかったのでもやもやしています。 社労士さんや弁護士さん 詳しい方返答の方どうぞ よろしく お願いいたします((>_< ;)
解決済み
したいと思い上司へ相談したところ、パートになると保険などは個人で加入することになると言われました。 50人以下の会社で、正社員は完全週休二日、8時間労働です。 パートで週4、8時間労働の場合 正社員の4分の3以上になると思うのですが 私の認識が間違っているのでしょうか? お恥ずかしながら法律に関して詳しくないので、詳しい方に教えて頂きたいと思いました。
ます。 現在、国立大学の夜間主コースに通う学生です。 先月の5月中旬からバイト先に入社し、週に40時間ほど働く予定のため、社会保険に加入しました。 月に14、5万円ほど稼ぐ予定で、1月から就職先の会社に入社するため、12月いっぱいまで働くつもりです。 ここで質問なんですが、勤労学生の130万円のことや、社会保険に加入することによって手取りがどれくらいになるのかなど、全くわかりません。 去年の収入は50万円ほどです。 結論として知りたいことは、手元いくらほど入るのか。手元に入るお金を増やすために、何か申請できるものなどはあるのかということです。通勤手当として、2万円ほど入ってくる予定です。(親の了承は得ているため、自分自身のことのみ知りたいです) 質問が漠然としていて申し訳ありませんが、ご教授ください。 ちなみに、バイト先での社会保険加入は20時間以下でない限り必ずだと言われました。
内でパートをしていますが収入を増やしたく130万までUPしたいと思っていますが税金、社保加入義務について調べると訳がわからなくなってしまい教えていただけますか? まず、130万までは夫の社会保険に入ったまま働けるとの事ですが実際には月88000円の収入を超えると社保加入しなければいけないようです。月88000円までしか稼げないとなると結局130万まで稼ぐ事ができません。 これってどういうことなんでしょうか? また仮に103万を超え、社保に入り、103万〜130万辺りで稼ぐと税金と社保の支払いで働き損になり103万より手取りが減るとネットに書いてあります。それならば103万まででストップしておきたいです。 103万万を超えるなら150万まで稼がないと手取りが増えないようです。 現状150万まで稼ぐのはちょっときついかもしれません。 これって103万までで働くのをストップした方がいいんでしょうか? ちなみにパート先は従業員10名ほどの小規模です。 わかりやすいご回答いただけますと嬉しいです。 よろしくお願いします。
回答終了
・週21時間勤務 ・月額賃金8.8万以上 ・2ヶ月以上勤務 ・学生ではない 現在の状況では10月から社会保険に加入しなければならないと思いますが、これを週18時間に契約しなおした場合、全てに該当する訳ではないので年間の収入が103万を少し超えたとしても社会保険に加入しなくても大丈夫ですか? 社会保険に加入するに当たって、今年は収入を抑えてきたこともあって来年から加入した方がいいのか検討中です。 詳しい方教えてください。
くのって非常識ですか?
週30時間の勤務で社会保険加入です。会社自体は月〜土曜営業、その中で私は水曜と木曜を固定の休みにして週4日で勤務しています。 自己都合で出勤日を休まなければならない時は水曜か木曜に振替希望を出して働いています。 三が日が年末年始休暇なのですが、社会保険に入っているので4日の木曜は出勤してほしいとのことでした。私としては3日までは会社都合の休みなので4日の木曜の固定休みもお休みをもらいたいのですが… 常識として出勤するのが当たり前でしょうか?それとも選択できる立場にありますか?会社が保険料を半分負担しているので、きちんと出て欲しいという気持ちは理解できます。ですが、会社の営業日とはいえ働く際に基本は水木固定の休みで出しているので、強制されることなのかな?と疑問に思いました。 似た質問があったのですが、該当しない月があったとしても社会保険からすぐ外されるようなことはないという回答で、年末年始についての言及はありませんでした。 詳しい方や経験された方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
ら新たに社会保険の適用対象になる条件に ① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週所定労働時間が40時間の企業の場合) ② 月額賃金が8.8万円以上(基本給+諸手当の合計。残業代・賞与・臨時的賃金は含まず) ③ 2ヵ月以上の雇用の見込みがある ④ 学生ではない(ただし休学中や夜間学生は加入対象) とありますが、現在働いている職場では月8.8万円を超えたことはあっても年収100万円を超えたことがなく、今年も超えない予定です。 ①③④には当てはまりますが、②には当てはまらないと考えて良いのでしょうか? また、職場から、雇用保険に加入している人は社会保険に入らなければいけない。入らないのであればシフトを大幅に減らすことになると言われましたが、これは妥当なのでしょうか?
30万の壁は社会保険の加入義務があるから必然的に外されるんですか? それとも社会保険には入れない条件下だと130万超えても扶養される事は可能なのでしょうか? ボーナスと交通費含めると131万になるのですが週20時間未満だから会社は社会保険をかける必要はなく入れてもらえないようです。(同僚たちは徒歩や自転車通勤で交通費がないので超えた人はいない) 来年度からはさらに時給が上がります。 この場合どうなるのでしょうか? 扶養外れると困るから交通費をもらわないという選択もありなのでしょうか?
〜6万円 という働き方をしています。 元々A社のみ勤務でしたが、B社で働く事になりました。 ただ、この場合、月合算では10万を超える為、 社会保険に加入する必要があるのでしょうか。 それとも、社保加入は会社ごとの金額判断なのでしょうか。 扶養の範囲内については今回考えないとして、 (そこは調整可能なので) 詳しい方の回答をいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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