解決済み
仰るように4分の3を超えますよね? 現行で100人以下、10月以降は50人以下の事業所では、 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有って、且つ 2.学生ではない事 の2点を満たした上で、更に 3.-1 月収108,334円(年間130万円の月割り額)以上か、又は 3.-2 その社の正社員の勤務時間の4分の3以上の勤務 のいずれか片方を2ヶ月連続で超える事で加入対象者となるんですよ。 その社の事業主(雇用主)は、その人を加入させる義務を負うているんです。 貴社の正社員さんも「完全週休二日、8時間労働」なら、週40時間って事ですものね。 尚、そんなにお働きになるのなら、2.の他に、1.にも該当なさいますよね?今の全国最賃の最低額たる893円でもそうなりますものね。 ですので、その説明をした人の完全な間違いですよ。知っててか知らずかは分かりませんがね。 ですので、そんなのに言い負かされないで下さいね。 そして良ければ、この資料をご活用下さい。厚労省がHPで広報しているものです。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf#page=10
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