解決済み
給料未払いでの質問です。友人の働いている飲食店で80万紛失したのですが、バイト店長(店長もアルバイト)が車に保管してて無くなったらしいですが、8月に無くなったのを今さら本部に報告して、警察にも被害届を出してなく、本部は高校生以外のバイト5人で12万ずつ給料を天引きすると、給料日3日前くらいに急に言われたらしいです。 80万紛失も店長が5ヶ月誰にも言わず自分の給料からすこしずつ返して、60万になったらしいですが、本部が80万の損失を5ヶ月も気づかないのかな?と思いました。 そして、私の友人は3日前に聞かされ給料が無しになりそうなのです。しかもそのバイト先が1月4日に1月14日に潰れると本部から通告もされました。 10日前に勧告するのふざけてるし、友人の給料から12万無くなるのも納得できません。労働基準監督省に行くのから警察に盗まれた被害届を出すのか?消費者センターに相談するのか、詳しい方、解答お願いします。あと少額訴訟しても大丈夫でしょうか? 今日、明日までに60万振り込まなかったら給料は無いとFAXが届きました。 しかも60万無くなったのは営業時間外です。 バイト店長が警察に被害届を出さないのは、着服したのかな?と思いました。 飲酒運転の罰金を払うお金に困ってたらしいので。 まだ催促状は来てないらしいですが
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ひどいですね・・ 本部の行為は、完全な違法行為です。 おそらく店の損失を「盗難」ととらえ、 盗難可能性のある全員から回収するつもりなのでしょう。 ですが、当然そのためには、被害を警察に届け出をし、 犯人が特定されなければなりません。 それができないからといって、 全く責任のない、正社員でないアルバイトに その責任を全てとらせることそのものが、 完全な違法行為です。 本来であれば、店長が報告を早くすべきですが、 おそらくその店長が着服をしていると思いますし、 その店長すらアルバイトということですので、 今回の損害は、かけるべき経営コストをケチり、 管理をきちんとしていなかった本部に120%の責任があります。 質問者さま以下、アルバイトのみなさんは、 全員働いた分の給与をもらう権利があります。 本部はアルバイト代を支払う義務があります。 本部と話しあいができる環境であるなら、 まずは話しあいがベストですが、 それができないのであれば、 今までの経緯すべてを書面にまとめましょう。 そして、極力質問者さまだけでなく、 他のアルバイトの仲間と一緒に、 労働基準監督署に相談されるのが良いと思います。 無料の法律相談などもありますが、 こちら相談は無料でも最終的に費用が発生することに なりがちですので。 小額訴訟もOKだと思いますが、 まずは無料で活用できる労働基準監督署が良いと思います。 かれらは労働問題においては、警察と同じです。 権限もありますし、強制執行能力も保有しています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
その店長一人が責任を追うべき問題で、 バイト等他のスタッフは何も咎められる必然がありません。 そして何より、なぜ80万が紛失したのか実態と責任の所在がはっきりしないのに、 勝手に給与から損失額相当を天引きするのは完全な違法行為です。 どうにも店長が個人的に着服していた線が濃厚だと思います。 本当に盗まれたなら警察へ届けるでしょう。 本部は当然知っているはずです。 80万もの大金が使途不明のまま数カ月も経過するなどあり得ないですから。 それが売り上げや経費など、即、送金しないといけないものだったとしたら、 翌日にはバレているでしょう。 まずは労働基準監督署に相談。 警察や消費者センターは関係ありません。 少額訴訟とのことですが、 訴えるに値する、明示できる証拠がない限り意味がありませんし、 相手が少額訴訟での交渉を拒否し、通常の訴訟へ移行するケースが考えられます。 会社側は顧問弁護士がいるでしょうから、その方が好都合なのです。 そうなると原告側も弁護士を雇い対応せねばならず、費用が嵩んでしまいます。 個人で訴えるのは難しい案件でしょう。 10日前予告の解雇は違法ですし、給料の天引きも違法です。 すべての管轄は労働基準監督署になりますが、 労働基準監督署から会社側への改善指導があったにもかかわらず、 解決しない場合は、弁護士を雇い訴訟で対応するしかありません。 そのバイト店長の過失が明らかであるなら、 その店長を相手に損失給与分の損害賠償を請求する方法も考えられます。
友人なら話を聞いてあげるくらいまで。 色々調べたり行動するのは本人。
労働基準監督署行ってください。給料紛失したからってバイトや社員に負担させるのは違法行為です
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