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みなし労働について。 宜しくお願いします。みなし勤務について、ある職場で、1日10時間のみなし勤務をしております。

みなし労働について。 宜しくお願いします。みなし勤務について、ある職場で、1日10時間のみなし勤務をしております。 始業から終業まで、時給も変わらず、残業や手当等も全く有りません。 確かに、契約の終業時間よりも早く帰えれる事は、良く有るし、法律上問題は無いみたいですが…。 そこで、みなし労働時間って、其ほど法律上、残業や手当も支給しなくても良い程、最優先の法律なのですか? 良く分かりませんので、詳しい方居られたら、教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法令上の用語としては「裁量労働時間制」と言いますが、一般には専門業務型(労働基準法第38条の3)と企画業務型(同38条の4)の2つがあります。 どちらも適用上の業務要件が詳細に定められていますし、かつ労働時間の概念を全て排除しているわけではありませんので、事業主は深夜労働や休日手当の支給まで免れるわけではありません。 ご質問者様のケースの場合、1日10時間のみなし労働とのことですから2時間分のみなし時間外手当が支給されていなければなりません。 ご参考まで。

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