解決済み
給与から天引きの罰金について 調べても似た事例が見つけられなかったので教えてください。 給与から天引きで罰金を取るのが例外ありで違法なのはわかったのですが、インセンティブ(今回ですと契約1件につきいくらか貰える)から罰金を取ることは違法ではないのでしょうか? 罰金の理由は契約書の不備です。 不備を起こしても、契約書自体を訂正するのは自分の仕事です。 会社に損害を与えていないと思うのですが、インセンティブからなら罰金として天引きを行うことも可能なのか、わからず混乱しています。 わかる方教えてください。
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質問文のインセンティブが、就業規則や労働契約によってあらかじめ支給条件が決まっており、労働の対償として支払われるのであれば、労働基準法11条に定められた賃金になります。 質問文にあるインセンティブが、労働基準法上の賃金に該当するのであれば、罰金として天引きするには、就業規則に基づき、労働基準法91条の減給の制裁の額の範囲内である必要があります。
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