解決済み
勤務する会社に労働基準監督署の調査が入り、未払いの超過勤務手当の支払いを指導されました。会社もこれを了承しましたが、最終的にその金額を退職金から引くと言っています。これって合法ですか?超過勤務手当について今までは、有無に関わらず、基本給の一律数%の手当が支払われていて、休日勤務などの特別な事が無い限りは超過手当の支払いはありませんでした。(社内での不満は特に聞いたことはありません) 今回の労働基準監督署の指導により、会社から過去にさかのぼった超過勤務手当の支払いを通常の給与明細に上乗せしての支給を受けましたが、別途、会社の総務からは、この金額を退職金から引く内容の念書にサインを求められました。 本来であれば、超過勤務手当と退職金は別の話と思います。 望んでいない退職金の一部が前払いされたことにより、たぶん掛からなかったであろう税金と住民税を払う羽目になった事も納得で出来ないです。結果的に労働基準監督署の調査があって労働者が不利益になった事になります。 退職金は支給の有無自体からして法的な縛りが無いと思っています。 従って、退職金から何を天引きされようが何も言えないのでしょうか? 会社の退職金の支給規定には、会社からの貸付等の精算が出来る旨の内容は明記されてはいます。 このことについて、会社の言うとおり退職金から残業代が引かれても何も言えないのでしょいうか? どなたかご教授下さい。
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退職金から引いてしまったら、「手当を支払った」ことになりません。 その念書には絶対にサインしてはいけません。 完全に違法ですから、労働基準監督署に申告してください。
なるほど:1
退職金は、労基法に保護された既定ではありませんから、組合として交渉するしかないでしょう。 会社の退職金規定が、どのようになっていようと、会社が破綻したり解散したりしたら、退職金どころじゃなくなります。これを規定通りに履行して頂くには、積み立て方式を労使間で合意し、実行する方法です。あるいは共済制度の利用です。
違法ですね!しかし退職金は本来法的には払う必要がないですから民事的な事案つまり労働者と使用者、会社と労働者の問題になります。 このことについて労働基準監督署はタッチしません。 念書にサインは全く必要ありませんし応じる必要はないです。 何も言えないことはないです。十分言えます。 会社にものをいうなら労働組合をつくりましょう。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。これでは今回のような件も起こりますし違法なこともまかり通ってしまいます。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表のYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em
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