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雇用保険への加入、残業代を請求できるでしょうか? こんにちは。21歳女性です。 2年ほど前から社会人となり、半年ほど…

雇用保険への加入、残業代を請求できるでしょうか? こんにちは。21歳女性です。 2年ほど前から社会人となり、半年ほど前からアパレル会社へ勤めています。この会社、なんだかすごく変なのです。 労働時間は基本12時間(9時いり22時退勤、休憩1時間)、残業代は出ない、労働契約書は存在しない、雇用保険なし……等。普通ではありえないことがごく普通のこととしてまかり通っています。雇用保険に関しては、”会社自体に設置してない”と聞かされていたのですが、管轄のハローワークに問い合わせたところ、”会社に設置はしている”とのこと。つまりは、設置してあるにもかかわらず、保険金の負担が疎ましく、社員をだましているということです。ただ、私はどうしても納得できず、残業代を払ってほしいし、払えないなら8時間労働にしてくれと交渉したところ、了承していただき、ここ2ヶ月は8時間労働で出勤してました。上にしつこく頼み込み、労働契約書も作らせました。常にカバンの中に入っています。 しかし今日、いきなりチーフの方に呼び出され、”あなただけ特別扱いできない。うちはずっとその方針でやってきた。”と言われました。さらに、契約書には研修期間は4ヶ月と書いてあるにもかかわらず、”研修期間は6ヶ月だ!まだこっちにはあなたを解雇する権利がある”と言い出しました。書面上は4ヶ月だった旨を伝えると、”それは間違いだ”とわけのわからないことをのたまい始めました。そのほかにも、”もっと条件に合ったところを探したほうがいい”となんとなく退社を勧められたり、最終的には”社会不適応人間”とか言われ、なんだかひどく気分が悪くなりました。”明日から来なくてもいいんだよ?”といわれたので、”そういうことをおっしゃるのであれば、明日、労基署に行って手続きをしてきます。”と言えば、”脅しのつもり?ちょっと上と相談する”といきなり言ってることをひっくり返されました。 こんな会社、今すぐにでもやめて他に行きたいのですが、残業代もなくしかも雇用保険もないまま、会社に都合よく使われて終わりなんて、泣き寝入りはしたくありません。どんなにいやな会社でも、絶対に自分からはやめずに、解雇をまとうと思います。 ここで質問なのですが、たとえばこの状態で解雇になった場合、過去にさかのぼって雇用保険に加入し、失業保険を受け取れるのか、また労基署に言って申告をすれば残業代は請求できるのでしょうか? そして研修期間についても、一番の拘束力を持つのはチーフの主張ではなく、書面であると考えていいのでしょうか? 回答お待ちしております。

補足

回答ありがとうございます。 補足ですが、たとえば書面に”時には時間着の労働を頼むこともありますがその場合は事前にお知らせします”と書いてある場合でも、残業代は請求できうますでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ハローワークに相談しないと確実なことは言い切れませんが、雇用保険に関しては、加入条件を満たしてるので過去に遡って加入する事も可能なはずです。(これも法令違反) 契約書にて、4カ月という書面をもっているのであれば、それが証拠になるので、それが間違いだったという口頭は、法的には意味がありません。 また、たとえ研修期間内であっても、14日を超えて雇用してる場合には、解雇予告は必要ですし、法律上の解雇条件を満たす必要が一応あります。 ただ、近年では、試用期間などの場合には、解雇条件が緩かったりするので、研修期間が終わってなければ解雇することもかのうでしょう。 >申告をすれば残業代は請求できるのでしょうか? 残業代に関しては、就業規則で払わないとしていても、労基法にて、8時間を超えた分に関しては、残業手当を払わなければならないことになっている為、残業代なしという規則や雇用契約じたいの内容が無効になります。 過去2年までしかさかのぼることはできませんが、過去の残業代を請求することは可能です。 ただ、その場合には、手書きでも良いですし、タイムカードのコピーなどでも構いませんが、残業していたにも関わらず、残業代が払われてないことを証明する必要はあります。 また、労基署では、払うように指導することは可能ですが、強制力まではありません。強制力があるのは、裁判による結果になります。 >チーフの主張ではなく、書面であると考えていいのでしょうか? 拘束力は、口頭よりも書面という証拠になります。 雇用契約にしても、最初の研修の契約にしても、当然書面として存在している場合には、その書面が有効になります。 労働者の不利益になる変更は、労働者の承諾なくしては労働契約法にて禁止されている為、チーフであろうと、社長であろうと、契約内容を、労働者の不利益になる変更を、労働者の承諾なくして行うことはできません。法令違反になります。 研修期間の延長(間違ってるという言い分であっても)は、労働者の不利益な変更にあたりますので、最初の書面が間違ってるのであれば、正しい内容の書面で契約を結びなおす必要が存在しています。 残業代の請求などは、退職後でも可能ではありますが、集められる証拠は、できる限り、退職前に集めることをお勧めします。 >書面に”時には時間着の労働を頼むこともありますがその場合は事前にお知らせします” 仮に、書面にて、残業を頼むことがある旨が記載されていたとしても、その時間外労働に関しては割り増し賃金を払わなければなりません。これは、労基法にて定められている内容になります。 極端な話、労働契約にて、「残業代は一切払いません」と記載していても、それは労基法違反になる契約なので、労基法が適用されて、残業代は払わなければならなくなります。

  • >過去にさかのぼって雇用保険に加入し、失業保険を受け取れるのか 給与明細、タイムカードの写等を持って行って職安適用課で被保険者の確認申請ができます。 >労基署に言って申告をすれば残業代は請求できるのでしょうか? これは順序が逆で、あなたが会社に本来もらえるべき未払賃金を金額を確定して、期限を定めて請求し、期限までに支払いがないのであれば、申告するものです。

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  • 私が以前の会社で退職するときに、会社側から言われた言葉、『脅しているつもり?』と言われたことを思い出してついつい書き込みしてしまいました。相談者様の言われるように私も残業代未払い、明らかな契約違反がありました。 その時は私も『脅しているのはどっちだ。出るとこに出てもいいんだぞ』くらい言い返してやりましたが、それ以上は会社は何も言えず仕舞いでしたので、私はその一言で会社をギャフンと言わせたのでそれで満足しそれ以上は止めました。 他の回答者様がおっしゃっている通り、争いに持っていくことはできますし、この状況であればほぼ相談者様の非はないものと考えますので、残業代の支払い、雇用保険の遡及加入は認められるものと思います。 しかしこういった争いごとをすることには覚悟が一つ必要になります。それは争いごとをしたといういわばレッテルです。ここでの相談を見ていると法的に解決する事ばかり取り上げてるので意外と知らされていませんが、会社とこういった争いごとを起こせば少なからず影響はあるものです。こう言った噂話はどこからどう漏れるかわかりません。世間ではヒーロー扱いでも会社側からすれば厄介者です。もし私が会社の経営者であればこのようにもめる方であるとわかっているならば、採用はしないでしょう。そのレッテルを貼られることを必ず覚悟してください。一時的な感情で訴えてやりたいと考えがちですが、怒りは時間が経てば薄れます。貼られたレッテルはなかなか取れません。労働組合に加入を勧める方もいらっしゃいますが同じレッテルを貼られることは言うまでもありません。 もちろんこのレッテルが貼られない場合もあります。もし貼られた場合の事ですので、ご自身でよく考えまた仲間や友人、家族とよく相談の上、これからを進んでください。

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