解決済み
バイトをやめたいのですが民法627条について教えてください現在警備員のバイトをしています。 バイト先の人間関係が非常に辛く一刻も早く退職したいです。 しかし民法627条によると二週間前に申し出をしないといけないですよね? しかし私は二週間前に申し出をしていません。 これに違反した場合の罰則はどんなものでしょうか? またこの二週間を病気などで欠勤した場合はどうなるのでしょうか?
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法律云々で考えることではありませんよ。あなたが大丈夫なのか、辛い思いをしない為にはどうするかが大事です。 2週間前に退職の意思を示すというのは確かに法律で決められたことです。が、会社には”社則”というのがあります。契約書があればそこに明記されているとは思いますが、会社側が”仕事上、2週間前に言われると引継ぎ等間に合わないので1か月には申告すること”としているケースが一般的です。 法律、ルール、確かに守るためにありますが、辛い仕事、堪えられない仕事を無理して続ける必要はありません。 もし、申告後2週間~1か月働けと言われたら「無理です。もうダメなんです」と自分が限界であること。頑張れないという姿を見せることです。言わなければ相手には何も伝わらないんです。 そうすれば会社側も無理に働けとは言えません。仮に行ったとしてもそれは”パワハラ”に該当する為、労働基準監督署などに相談に行けば対処してもらえます。 アルバイトとのことですから、それほどの重要なポジション、代りの人間がいない立場ではないはずです。もちろん、シフト的に抜けられたら困る等の問題はあるでしょうが、それは会社側が”社員が突然辞めた時”を想定して経営していなければいけない問題なんです。あなたが考えたり、遠慮したりすることじゃありません。 ですので、すっぱりと辞める意思を示すこと。アルバイトであることを有効に活用して、最悪の場合は退職日まで欠勤でもいいと思います。(正社員や契約、派遣社員だとそうはいきませんがアルバイトはあくまでもアルバイト。学生のアルバイトなどと同列ですからそれほどの責任問題も生まれません。) 自分を守るためにどうするのか。逃げるだけでなく、効率よく辞めるためにはどうするべきか、しっかりと考えて行動することをお勧めします。 今書いているアドバイスもあくまでも一例。ほかにも色々対処方法はあります。その中で自分に合った方法を選ぶのもいいし、参考にして自分なりの方法で対処するのもよしです。頑張ってください。
なるほど:1
2週間前にいわなかったときの違反もなにも・・・ 627条1項は、事業主の合意がなければ辞職意思表示をしてもその2週間後でないと退職の効力が生じないとなっているのであって、一方的な退職は2週間かかります。たとえ本人が本日付で、といっても、効力が生じません。 よって2週間は労務提供義務は有給休暇取得しない限り消えません。 労務提供しない、すなわち欠勤するということは労働契約の契約違反であり、債務不履行であり、415条によって損害賠償原因になりえる、ということになります。現実に損害賠償請求されるかどうかは別にして。 病気ならやむを得ない事情があるということでもあり、欠勤せざるをえません。契約違反という問題は残るにせよ。
なるほど:1
特に罰則はないですね。 2週間くらい前にしてくれないと急に人手がなくなって、会社に迷惑がかかるでしょって、くらいのことです。 実際にバツを与えようとすると、裁判費用やら何やら、君が来なくて受ける損失よりも、裁判費用の方が、かかって割が合わないので、訴えません。 法律は、裁判所で初めて効力を発揮するもので、会社でいくら六法全書片手に言っても、効力はないので、ご安心を。
バイトなんて別に2週間前に辞めますとか言わなくても普通に辞めますって言って行かんやったらいいだけのことです。 自分の働いてる会社は普通に2日・3日で辞めていく人などいるので関係ないです。
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