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改正高年齢者雇用安定法について教えて頂きたいのです。

改正高年齢者雇用安定法について教えて頂きたいのです。私は2013年5月に61歳になります。現在は60歳定年後再雇用制度で会社の基準を満たし再雇用されています。2013年は会社業績が厳しい状況が予想されます。働く意志がありますが、再雇用は会社側にとって難しい状況です。 そこで、教えて頂きたいことは、改正高年齢者雇用安定法が4月から適用とのことですので、働く意志を表明すれば、再雇用されますか?(会社の業績にかかわらず再雇用されますか?)宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    改正高年齢者雇用安定法では、「継続雇用の対象となる労働者が希望すれば、その全員を再雇用の対象にしなければならない」こととされています。しかし、これには猶予期間が設けられており、例えば貴社の労使協定等で再雇用の基準を設けていた場合、使用者は当該猶予期間中はこれを適用することが出来ます。 具体的には、以下の期間と年齢によって区分されます。 平成25年4月1日~平成28年3月31日:61歳以上の者が対象 平成28年4月1日~平成31年3月31日:62歳以上の者が対象 平成31年4月1日~平成34年3月31日:63歳以上の者が対象 平成34年4月1日~平成37年3月31日:64歳以上の者が対象 よって、ご質問者様の年齢から考えればあと12年間はこの規定に抵触することとなり、希望しても必ずしも雇用が約束されることはありません。(もちろん、貴社に再雇用に関する基準が無い場合は雇用の対象となります) ご不満に感じるかもしれませんが、そもそも、この期間に該当する方には老齢年金が支給(支給年齢の開始に抵触しない)されているので救済の対象としていないのです。 ご参考まで。

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