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商法108条1項9号について。 司法書士試験の勉強しているものです。 商法108条但し書きでは「委員会設置会社及…

商法108条1項9号について。 司法書士試験の勉強しているものです。 商法108条但し書きでは「委員会設置会社及び公開会社では9号に掲げる種類株式の発行は出来ない」とありますが、その発行出来ない理由についてどなたか教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私が使用していたテキストにはこのように書いてあります。 まず委員会設置会社においては、指名委員会が株主総会に提出する取締役等の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限を有しているため(会社法404条1項)、これと取締役・監査役選解任権付株式を発行することは矛盾するから。 公開会社においては取締役・監査役選解任権付株式を有する種類株主が、特定の者を取締役等に選任し続けることを防止することにより、所有と経営の制度的分離を徹底する必要があるからだそうです。

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