解決済み
退職届と有給休暇届を一方的に出して翌日から来なくなると退職日は最短の14日になるのか?それとも有給休暇日数分まで消化しての退職日になるのか?どちらなんでしょうか?もうちょっと詳しく言いますと、会社の合意がないので任意の14日退職になるのか?引継ぎをしない事での損害賠償、退職金減額になるが、有給休暇日数自体は全部消化できるのか?どちらなんでしょうか?
14日というのは退職届提出から任意退職になる14日後という意味です。
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退職届にどのように記載したかによります。 退職日を記載していなかったときは、人事権を持つ者に到達して2週間後に任意退職です。 記載した退職日が2週間以内なら、2週間後の任意退職です。 記載した退職日が2週間を超える日付なら、記載した日付で任意退職です。 引継ぎを無視するのであれば、退職金減額はありうるでしょう。 有給休暇は前日までに時季指定する限りは取得できます。引継ぎより優先されます(引継を無視すれば、債務不履行にはなりえます)。
14日付けで「自己都合」退職となるんじゃないですか? もちろん退職届には有給消化後の月日を退職日として提出することが前提ですが、社会人としての最低のモラルとしてはきちんと引き継ぎなりをしないといけないと思います。でもそれが出来ない理由があるのでしょうから・・ここは自己都合退職と決めてきっぱりと14日に縁を切るつもりなら「縁の切れ目」で金も切れますよ。退職金も全額は見込めないと思った方がいいですね。 熱くなったときほど「冷静」になってください。
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