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雇用保険特定理由離職者に該当するか?派遣で2年4ヶ月勤務。更新希望しましたが意志確認の際癌とわかり入院手術要であると会社…

雇用保険特定理由離職者に該当するか?派遣で2年4ヶ月勤務。更新希望しましたが意志確認の際癌とわかり入院手術要であると会社に伝えた。病気じゃなければ更新可能だったと言われた。離職票2は、期間満了と記載されていました。退職日は9月30日(派遣期間もともと同日) 9月は、体調不良で10日しか勤務できず9月26日に入院27日に手術で後に傷病手当をもらいました。 ハローワークで離職理由が病気で更新希望しましたが出来なかったことと伝えました。 担当に期間満了だから会社都合にはならないでしょうし、病気で退職としても給付制限はあるからわざわざ会社に理由確認作業するだけ無駄と言われました。特定理由離職者の判断は離職票に4-(2)-1と変更してもらうようお願いすればいいのですか? ハローワーク担当は病気でやめようが給付制限はあるとしかこたえられないといわれてます。

補足

追加します。更新希望しませんになっていました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ながら特定受給資格者には該当しません 病気にて更新できなかった場合には、以前の雇用期間が2年以内との条件があります 2年4ヶ月勤務している場合では、あくまでも期間満了になります 特定受給資格者の条件 「倒産」等により離職した者 1.倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者 2.事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者 3.事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 4.事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者 「解雇」等により離職した者 1.解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 2.労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 3.賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 4.賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) 5.離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 6.事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者 7.期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 8.期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者 9.上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合 10.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) 11.事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者 12.事業所の業務が法令に違反したため離職した者 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) 1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 5.次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 i.結婚に伴う住所の変更 ii.育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 iii.事業所の通勤困難な地への移転 iv.自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと v.鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 vi.事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 vii.配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 6.その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 (※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 いずれの条件にも該当しない場合には、一般受給者となります。

  • 〉離職票2は、期間満了と記載されていました。 ポイントがずれてる。 期間満了の場合は、2-(3)にどのように書いてあったかが問題なんですが……。 更新を希望する申し出がなかったように書いてなかったでしょうか? 更新を希望したが更新されなかった、なら、特定理由離職者になり得ますが。 〉特定理由離職者の判断は離職票に4-(2)-1と変更してもらうようお願いすればいいのですか? ・期間満了時の離職である以上、「期間満了」以外の離職理由にはなりません。 問題なのは、「更新を希望したがされなかったのか」、それ以外かです。 ・ちなみに、離職票をご覧頂ければ分かるとおり、会社側の選択肢は「4-(2)」までです。それ以上の細かい理由を選択できません。 〉病気じゃなければ更新可能だったと言われた。 派遣労働者を雇用しているのは派遣会社(派遣元)です。 派遣先とは何の契約関係もありません。 従って、離職理由は、あくまでも派遣会社とあなたとのやりとりの内容によります。 ↑の発言の主が派遣先だったのなら、何の意味も持たないことになります。 katuaki0422さん 質問は「特定理由離職者」についてですが?

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