解決済み
労働基準監督署への既得権は認められるのですか? 10数年前に設置したエレベーターで当時は労働基準監督署の管轄でない建物用途だった為に、 建築基準法規のみ満たしていました。 最近になり、建物用途を変更し、労働基準監督署の管轄対象になりました。 その結果、労働安全上の規格に一部合致していないと労基から指摘がありましたが、 建築基準法を満たしているのに、労働基準の安全上という理由で、エレベーターを取り換える必要があります。 既得権とは今回のケースは異なる理由で適用はされないのですか? 既得権自体よくわかっていませんが、困っています。 アドバイスをお願いいたします。
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既得権というのは、今回の例で言えば、建築基準法の改正により取り換えが必要になった場合、今まで使用が認められていた権利を「既得権」と考えると良いと思います。(本当は違いますけど、分かりやすいようにするためにそうします。) そこに、労働基準監督署から、「労働安全衛生法」の関係で「使用禁止」が出たわけですから、違う法律に基づいての事ですので、その法律(労働安全衛生法)の権利としては今まで持っていたわけではないので、そこに「既得権」はありません。 そもそも、法律の改正や適用の変更などに関しては、もともとの権利が消滅しますから、「既得権」はありません。
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