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有給休暇について質問です。 ①勤務時間13時から18時で週休2日の契約で何ヶ月後に有給って貰えますか? ②有…

有給休暇について質問です。 ①勤務時間13時から18時で週休2日の契約で何ヶ月後に有給って貰えますか? ②有給休暇は6割?8割?ぐらいしか貰えないんですか? ちなみに契約書には有給休暇について一切書いてません。

補足

あと派遣会社の担当者に電話で60%か80%しか出せないから、これは法律で決まってるから、有給有給って他の人に言わんといて、一人一人説明するからとこないだ言われました。 ちなみに同じ派遣の人に聞くと最初有給の時給50円下げて良いか?っと聞かれたらしいが文句?を言ったら100%貰えてるらしいです。あとその同僚は給料明細に有給の残り日数が書いてあるらしいですが自分のには書いてありません。 一年2ヶ月働いています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    たいへんな勘違いをしていました。 週2日の所定労働日数ではなく、週休2日ということで、週5日の所定労働日数ですね。 就業半年後に10日間、以後1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日、20日(以後同様)というように付与されます。 以下は、訂正前のままの回答です。 週2日の所定労働日数なら、就業半年後3日間、以後1年ごとに4日、4日、5日、6日、6日、7日(以後同様)というように付与されます。 付与要件は出勤率8割です。 契約書に有給休暇のことを記載する義務はありませんが、休暇に関することは書面で明示する義務があり、有給休暇に関して書面で明示されていないのであれば、労基法15条違反です。 補足 有給休暇の賃金は通常賃金か平均賃金で支払われるのがふつうです。健康保険法に定められた標準報酬日額に相当する金額でもいいことになっていますが、労使協定が必要なのであまり採用されないと思います。 通常賃金で支払われるときは、いつもの時給で所定労働時間分もらえることになります。 平均賃金のときは、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(89~92日くらい)で割って1日分を算出しますので、通常賃金よりは少なくなるほうが多いと思います。週休2日だと、週7日のうち5日しか働いていませんから、平均賃金は通常賃金のざっくり7分の5程度、すなわち7割強になることは少なくないと思います。有給休暇は休息することが趣旨であり、賃金はおまけでしかないということです。法は通常賃金での支払いを義務付けているわけではありません。通常賃金で支払うか平均賃金で支払うかは、就業規則で規定されていると思います。 有給休暇のときの時給を50円下げる? 笑止。 賃金不払い以外のなにものでもありません。 有給休暇の残日数を給料明細に記載する義務はありません。不親切だとは思いますが、権利行使するのが本人である以上、日数を把握する義務が本人にまったくないとは思いません。権利と義務は表裏一体です。

  • ① 週休2日ということは、週5日の勤務ですよね。そうなると、入社半年で10日です。他の方は週2日と読み違いをされているようです。現在1年2か月ということは、最初の半年で出た10日間ですね。 ② 有給休暇中の賃金は、以下の3つの中からあらかじめ決めておく必要があります。 ・平均賃金(時給等の場合には、給与の6割くらいです。) ・通常の賃金(約100%) ・健康保険の標準報酬日額相当額(労使協定が必要で、採用しているところあまりないです。) なので、6割程度の場合もあり得ます。

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