解決済み
教えてください! 最近 頭痛と胃痛がひどく病院で診てもらった結果。。。ストレス性の頭痛と胃痛だと診断を受けました。 (総合内科で診てもらいました)そして 心療内科での治療をすることになりました。 その要因なんですが、会社でのパワハラといじめです。。。診断書も頂き会社へ提出したのですが。。。 会社に この何日か通院や痛みで休んだ分の休みの取り消しといいますか・・・どう説明していいかわかりませんが、そういう制度みたいなものはあるのでしょうか? 一応 上司にあたる所長は、いじめの事実は容認しており見てみぬフリをしていた感じです。 証言してくれる人も社内にはいっぱいいてます! 今月 休みが重なりもらえるお給料はすごく少なくなると思います。でも それでは生活ができません・・・。 それに まだ治療は続きます、これからも仕事を休んで(見てもらったのが大学病院で、午前中しかやっていないので)いかなくてはならないのでこれからもお給料が減るかもです・・・。 何か休んだ日(ストレスによる頭痛や胃痛で休んだ日と通院の日)は、特別な休みにするとか、休み扱いなしでお給料に響かない!そういう制度があるはずと聞きましたがくわしいことがわかりません。(言ってることわかりますか?。。。。) どなたかお分かりなる方教えてください。 宜しくお願いいたします。 この会社は、辞めようとは思っていますが。。。2人の子供を抱えていますのでそう簡単には辞めれません。。最近あまりにもひどいので痛みも、イジメの度合いも。。。真剣に考えていますが まずは今のお給料をなんとかしたいです。。。
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通常では給料の確保は難しいと思います。 会社でのイジメとそれを放置した会社が原因で そのような状態になったとして、会社に対して民事で の賠償請求を行わない代わりに、治療のための 通院による休業を無給としないよう、会社に特別な 扱いをするよう求めるなどの方法があると思います。
労災保険の協業補償給付か健康保険の傷病手当金のどちらかでしょうか? 労災保険であれば、業務との因果関係が必要になります。精神疾患での労災認定は非常に難しいかと思われます。 傷病手当金ですが健康保険の被保険者であることが先ずは条件になります。診断書もあるなら医師が労務提供できなかったことを証明できそうですね。 ただし、労災保険の休業補償給付も健康保険の傷病手当金もお給料の損失額を全額補償してくれるわけではなく、労災の方はだいたいですが給与の8割(正確には給付基礎日額(平均賃金相当額)の8割)、健康保険の傷病手当金は給与の3分の2(正確には標準報酬日額の3分の2)になります。
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