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【失業給付中の短期アルバイトについて】

【失業給付中の短期アルバイトについて】失業手当給付中です。 所定給付日数は180日です。 1回目の給付を受けて残り159日となりました。 来年9月末まで満了となります。 今から1ヶ月のアルバイトをしたとします。 その期間中の給付は受けられないのはわかりますが、 アルバイトが終わった後、残り159日はそのまま残っていますか? また、就業時間や就業期間(2ヶ月のアルバイトなど)によって、 その後の給付金の額や給付期間か変わるなどありますか? ハローワークに電話しましたが、忙しそうであまりいい対応ではなく 2度も電話をかけるのが気まずくて・・・。 すいませんが、ご存知の方宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    >その期間中の給付は受けられないのはわかりますが、 アルバイトが終わった後、残り159日はそのまま残っていますか? アルバイトをしても週20時間以内であれば規制があり減額などさる場合と後に繰り越しされる場合があります。 参考までに規制を貼っておきます。ハローワークによって多少の判断の違いがあるかもしれませんが基本は同じだと思います。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 ③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。 注)①の場合だとやった日の基本手当は後になってもらえますから減るということはありません。

    ID非公開さん

  • バイト辞めた時点で まだその前の会社辞めてから1年経過してないのなら。ただし バイト先の退職証明書が必要

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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