教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

傷病手当を会社を通さずに申請することはできませんか

傷病手当を会社を通さずに申請することはできませんか工場勤務の夫がヘルニアになり2ヶ月休職しました。 その間はお給料は出ませんし、逆に社会保険の自己負担分の振込をしなければいけませんでした。 それでも休職を選んだのは傷病手当をあてにしていたからです。 (休職前にも会社側に傷病手当を使いたいときちんと相談しました) しかし復職して半月たつ現在、申請をしたにも関わらず傷病手当がいまだに振り込まれません。 最初に申請したものは「このケースは労災にあたるから傷病手当は使えない」 と会社側もしくは健康保険側で判断されたらしく、書類がかえってきてしまいました。 じゃあ労災として申請してと夫にいうと 「結婚前にもヘルニアになって休職したときに労災申請したけど通らなかった」と言われます。 その後、健保連と労務局に電話相談をして「このケースは労災ではない」と明記して2度目の申請をしていますが、なんの音沙汰もありません。 当の夫にも状況がよくわかっていないらしく妻の私にはもっと何がどうなっているのかわかりません。 傷病手当は会社ではなく健康保険が出すものなのになぜここまで揉めるのでしょうか? 会社を通さずに直接、健康保険に申請したり、社会保険労務士さんに相談して交渉してもらうという方法はないのでしょうか。

続きを読む

3,589閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    やはり、何もわかっていない人が回答しているようですが。 健康保険の傷病手当金の請求(申請)を行なうこと自体は別に会社を通す(会社が健保組合に書類提出をする)という必要はありませんよ。 会社が係わるのは、本人の勤怠とその間の賃金支払いについての証明をするだけであって、会社が信用できないと思えば、書類は自己管理して、会社には証明欄だけ記入してもらって持ち帰り、自分で健保組合に提出すればいいのです。 だいたい、会社が請求手続きを代行するのは、傷病手当金を代理受給して、社会保険料の個人負担分を徴収精算してから本人に渡す、などで便利だからです。 自分で社会保険料を会社に振込むのなら、最初から傷病手当金請求事務を会社にお願いする必要もありません。 >>最初に申請したものは「このケースは労災にあたるから傷病手当は使えない」 健保組合は、独自にこんな判断はしません。そもそも労災かどうかを認定・判断するのは労基署だけです。 健保組合での判断で問題になるとしたら、傷病手当金請求書の中で「発症の原因」のところに、労務の遂行中であることが記載されている場合でしょうけれど、そもそもが医師のほうで、『業務中の怪我なら労災でしょう』と先に判断して、健康保険を使うことを拒否されるはずです。 そう考えれば、医師が傷病手当金請求のために労務不能であることを証明するという状況そのものが、「労災ではない、私傷病だ」という前提で記載しているはずです。 わかりますよね。傷病手当金の請求で、「それは労災にあたる」というのなら、そもそも医者への通院治療だって健康保険での治療はできないはずです。 つまり、「このケースは労災にあたるから傷病手当は使えない」なんて、健康保険組合では言いません。 万が一、傷病手当金請求審査で通らないとうことがあるとしても、そのときは審査の結果で不支給という通知が来るものであり、請求した書類を差し戻すなどということはしません。 そうすると、「このケースは労災にあたるから傷病手当は使えない」というのは、会社が勝手に判断して、健保に提出することもせずにつき返してきたものと思われます。 会社と健保組合の間でもめてなんかいないと思います。 おそらく、バカな会社が勝手に気を廻して、傷病手当金請求を躊躇しているのでしょう。 会社には迷惑をかけない。自分で出すから、勤怠と賃金支払い状況の証明だけしてくれれば良い。とでも言って書類は自分で出すようにしたらよいと思います。 もちろん、初回=欠勤が開始された時点から全部(前に労災だと書類を返された分も)について、自分で請求し直してみたほうがよいと思います。 場合によっては、2回目の請求書類は会社も提出しているかもしれないので、申し添えますが、通常、健保組合の傷病手当金請求は、請求事務手続きの締め日が月に1回。そこで締められた書類が、まとめて処理されて、手当金支給の手続きがやはり、月に1回。 ですから、傷病手当金請求は、請求から何日後、という間隔ではないので、タイミングが悪いと1ヶ月程度後になることもあります。 これは、単純に傷病手当金請求書は健康保険組合に提出されているのか?ということを会社か、健保組合のどちらかにきいてみればわかるので、提出されているなら、組合に支給日を聞いてみれば支払い日はわかります。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • な~んもわかっていない人が回答してますね。 申請したのにかかわらず振込が無いと不安になりますよね。 健康保険で出す際も「審査」があります。もうお分かりと思いますが、健康保険からの給付の場合には、仕事上の傷病でないことが要件になりますから、そこでもめるんです。 労働局等で判断するのは、労災の補償対象になるかどうか けんぽ協会等で判断するのは、私傷病かどうか 実はこの2つは少し隔たりがあるんです。労災の対象にもならないのに、健康保険の対象にもならない・・・。 あり得る事なんです。ただ、今は割りと調整してくれて「では、こっちの給付で」となるみたいです。 しかし、やはりグレーゾーンなため時間がかかる。 また、2か月間の休職ということですので、いつ申請をされたのかにもよります。初回以外はだいたい申請後1か月以内には振り込みを完了するようにしているようですので、もう少し待ってみてその後けんぽ協会に問い合わせをしてみてはいかがですか? 原則として、在職中は 給与の支払い等に関して事業主の証明が必要になるので、会社を通さないでの申請は出来ないんですよ。 会社の印鑑は別に登記の印鑑でなくてもかまいませんけど。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 何にもわかってないんだなあ~ 会社を通さないで申請はできません 書類には 会社が登記に使った屋号を示す 印鑑が必要です 実印と同じ印鑑! この印鑑は 会社がすごーく 大切に保管せなあかん印鑑なんだよ この印鑑を捺さないと役所は認めない

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

工場(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#産休 育休後も働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる