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株式会社の役員をしています。 4ヶ月前に業務上のケガ(骨折)をしたため、労災手続きをして接骨院に通院しています。 最…

株式会社の役員をしています。 4ヶ月前に業務上のケガ(骨折)をしたため、労災手続きをして接骨院に通院しています。 最近、労働基準監督署から不支給決定通知が送られてきました。内容は、ハガキに『労働者災害補償保険支給対象の労働者とは認められないため』と記載されていました。 支給が認められる方法がありましたら教えてください。 会社役員でも任意で特別加入制度があると聞いていますが、その手続きをうっかり忘れていた場合は、 どうなるのでしょうか? さかのぼって手続きはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    株式会社の役員(取締役等)は原則として労災保険法上の労働者には該当しませんが、実態として一般の労働者(従業員)と同じような働き方をしている(つまり“役員とは名ばかり”)と認められれば労災保険が使える可能性があります。労働基準監督署は、調査の結果、原則どおり労働者ではないと判断したのでしょう。 この決定に不服があれば、労働局(労働基準監督署の上級機関)の労災保険審査官に審査請求することができます。審査官があらためて調査し直してくれますが、判定の基準は労働基準監督署と同じです。したがって、よほど新しい事実が出てくるか労働基準監督署の調査がいい加減でない限り、決定がくつがえることはないというのが実態です。 お尋ねの特別加入制度は、労災保険が適用されない会社の役員が加入するものです。一般の労災保険は強制加入ですが、特別加入はあくまでも任意です。さかのぼって入ることはできません。 ただし、会社の規模によっては健康保険が使える可能性があります。

  • ない。 法律が理解できないんであれば「役員」引き受けてはだめだと思います。

  • 先の方が言うように、無理でしょう。 また、この程度の知識がなければ 法人の役員になってはいけないと私見します。 (手続きをしたこと自体が疑問) 多くの企業では、損保会社の任意保険(労災上乗せ)で 24時間担保で役員を守っていると思われますが 質問者さんの会社はそれも無いのでしょうか? 会社が内緒で掛けている事はありませんか? 別途の特別加入をしていたとしても 役員としての業務中では労災の適用を受けられない場合もあります。 (労災特別加入は100%適用を受けられるものではありません) 法人役員とは重いものです。

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