解決済み
即日解雇の旨を勤務先に書いて貰い労働基準監督署に有効であると言われました 。 しかし期日までに支払即日解雇の旨を勤務先に書いて貰い労働基準監督署に有効であると言われました 。 しかし期日までに支払いもなく無視状態です。 小額訴訟をこちらの知恵袋で教えて頂き最後の手段として考えています。 その前にもう一度内容証明で解雇予告手当の請求をしたいと思っているのですが その文書に支払いがない場合は法的手段に移行すると記載してもよいのでしょう か? 出来ればおだやかに済ませたかったのですがあまりにも誠意がないのと 労働基準監督署の指導にも無視する態度に正直精神的に参りそうです。
637閲覧
内容証明に記載してもいいです。ある意味その為の文書だからです。 文書受領の日を含めて7日の時間だけ差し上げましょう。。。 記載事項には振り込み先の口座番号も書きましょう。 小額訴訟のよさは即日判決が期待できることにありますが・・・ 被告が通常裁判に移行の答弁をしてしまうと、原告は嫌でも普通裁判となります。相手が悪質な人間の場合は出来るだけ通常裁判にしましょう。 この事案を鑑みるに訴額が140万円以下だと思います。 簡易裁判所に提訴することになります。 本人訴訟でも問題はありませんが・・・ご自身に自信がない場合は簡易裁判訴訟代理人の資格を持った司法書士さんに相談をしましょう。 各都道府県の司法書士会に問い合わせして訴訟資格のある先生を紹介してもらうのも手段です。弁護士さんよりも安価で受任してもらえます。
1人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る