教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労災認定について この場合、労災認定されますか?通勤途中で自転車で転倒しました。

労災認定について この場合、労災認定されますか?通勤途中で自転車で転倒しました。母が勤務先に向かう途中に自転車で転倒し、骨折しました。(介護の仕事をしており、訪問先に向かう途中に転倒) 暫く働くことができませんので、会社に診断書を提出し労災の処理をお願いしたところ、労災認定は難しいと言われた そうです。 ①この場合、労災認定は難しいのでしょうか? ②労災認定が認められない場合、休業補償も認められないのでしょうか? ③母は国保に加入しているのですが、国保の場合は傷病手当はないのでしょうか? (社会保険と違い国保では傷病手当がないとの記述も見まして・・・) 質問が多くて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 自分でネットで調べてみたのですが、今ひとつよくわかりません。 よろしくお願いします。

続きを読む

348閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ①普通は難しくないのですが、国保で治療をしてしまったので、労災にするのは難しいでしょう。 寄り道、飲酒等は労災では難しいと思います。 ②労災が認められない場合、休業補償も認められないでしょう。 ③国保は傷病手当はありません。といいたいところですが、ごくまれに傷病手当のある市町村もあります。聞いてみてはどうでしょう か。 自転車の保険にはいっておられますか。警察に届けはでていますか。火災保険、自動車保険に加入している場合、特約で加入し ているのかもわかりません。調べてください。 労災では自転車の修理はできません。 労災が使えるのであれば、自転車の修理はむりですが、事故証明も不要です。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-157677/ の単独での自転車転倒事故 誰が証明しますか?を参考にしてください。

  • 労災保険について 療養補償給付→治癒するまでの治療費を給付 休業補償給付→働けなくなったため出なかった賃金の一部(大半は6割)を治癒するまで給付 障害補償給付→治癒したが後遺障害が残った場合、障害等級に応じて給付 遺族補償給付→被災者死亡の場合に遺族に給付 葬祭料(葬式費用を給付) 疾病補償年金(障害が重い場合には1年半で休業補償から移行) 介護補償給付(介護費用を給付) 状況に応じた補償を給付でき、別途、直属上司や使用者を相手取り、民事訴訟の提起も可能です。 労災は打ち切り補償も考えられ、損害賠償の請求をする際は、健康な状態で仕事していたら、本来は得ることが可能だった収入について算定し(逸失利益と言われてます) 、不法行為に基づく損害賠償請求は行為から20年、相手を知ったときから3年と、請求できる期間も決まっているので早めに申請されたがいいです。 労災は労働上の災害と認められれば、退職後でも認められます。 過労(自殺含む)などは、退職後に審査が行われるように、退職したことを理由に労災の適用が無くなるという事は有りません。 労災保険と言うのは2種類有ります。一つは国の労働災害補償保険、通称・労災で、一般的にはこちらの事を指します。仕事を休むのが3日間までであれば、補償は無く(その期間は会社に補償の責務が有る。俗にいう免責期間)、4日目から、標準報酬額の80%が受給できます。 労災期間中は、他の仕事をすると、賃金額によっては補償が受けられません。(例えば、足の骨折で、事務職などが出来る場合は、その分が控除されます) いわゆる国の労災は、自動車でいう自賠責に相当するもので、完全な補償には不十分な点が有る事も事実です。もう一つの労災と言うのは、通称・上乗せ労災と言われる民間の保険です。自動車事故が自賠責では不十分なように、(国の)労災で不十分なものを補う任意保険です。 マトモな会社なら何らかの上乗せ労災に加入しているものですが、強制保険に加入しない会社なら期待できないかもしれません。労災で補償できなかった分は、当然会社に請求できます。よく労災倒産なんてのが有りますが、任意保険に加入していないために起こっています。 労基に行って相談され、労災の適用を受け、体調が万全になってから仕事をするのもひとつの方法です。

    続きを読む
  • ・労災認定は労基署長の判断なので会社が云々言うのはおかしい。 会社が手続きをしないのならば本人が労基署に行き事情を説明すれば良いです。 法的には被災者本人が届け出をします。 ・労災認定がされない=給付なしです ・国保にはありません。 ※訪問先に出向く時なので認められない事はないと私見します。 国保を使っていても労災に切り替える事は安易ですが 費用の一時立て替えの必要性があるかもしれません。 別にこの辺りは、会社との手続き上の問題なので 本人に法的な処分などありませんので心配は御無用です。

    続きを読む
  • 施設が労災手続きを拒否しているのであれば理由書を添付して本人が直接労災請求できます。病院が国保の保険請求後であれば国保に保険料を返還したうえで労災手続きをすれば治療費は本人に支払われます。請求前であれば労災手続きをすれば病院の方で請求先を変更します。 施設が労災手続きを嫌がっているとすると、最初の訪問先以降の移動中の事故ではないですか。この場合通勤災害ではなく業務災害になりますので、3日間の待機中の休業した日については休業補償手当を施設に請求できます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#通勤の便がよい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる