解決済み
有休に関して。 派遣社員として勤めています。 ウチの会社には『有休は10日前に申請すること』という決まりがあります。10日を切ってからの申請は全て却下されます。 当日の病欠などは、有休が残っていても欠勤扱いになります。 その割りに有休消化を謳っている会社なのです。 この決まりに従えば、用事も何も無いときに有休を取らなければならず、本当に必要なときに有休が取れないことになり、矛盾を感じます。 法律的にはどうなっているのでしょうか?
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先の回答通りですね。 10日前までに申請する規定は、労基法の基準に満たないため、訓示規定にしかすぎません。労基法13条によって、労基法の基準に満たない労働契約のその箇所は無効になります。 10日前までに申請すれば、時季変更権を行使しないということであり、10日を切れば時季変更権を行使する可能性が高いということをいっているにすぎません。もちろん時季変更は拒否ではありませんが、人員調整、業務調整をせずに権利行使することは権利の濫用であり、10日を切ったからといって一律に時季変更することはできません。時季変更権は、人員調整、業務調整してもなおかつ調整しきれないときに限って権利行使できる限定的な権利です。 有給休暇は前日の営業日の終業時間までに申請しなければなりません。 有給休暇は労働日単位であり、労働日は午前0時から24時までです。所定労働時間だけの労務提供義務消滅だけではなく、当該労働日の午前0時から24時まで労務提供命令されない権利でもあります。当日になれば、たとえ始業時間前であっても当該労働日に突入しているため、事前申請とはなりえず、会社には時季変更権を行使する余裕さえありません。だから、当日以降の本人からの有給休暇への振替を会社が受ける義務はありません。もちろん、受けてもかまいません。制度として、当日以降の申請を受ける場合は、就業規則で規定しておくというような行政通達があります。就業規則で規定がないなら制度としては存在しておらず、当日の申請を会社は受ける義務がない、ということになります。ただし、今までも当日申請を受けてきた事実があり、労使とも、当日申請が受け付けられるという認識でいたということなら、慣行は就業規則に優先されることになり、会社には当日申請であっても受けなければならない、ということになります。 有給休暇の法における趣旨は休息にあり、突然の病欠のために取得する趣旨ではありません。 もちろん、最高裁判例で有給休暇の使用目的に労基法は関知しないとなっていますが、病欠であっても前日までに申請しておかなkればならない、ということです(前日までの申請であれば、理由は問われませんが、通常では時季変更せざるをえないが理由如何によっては時季変更権を行使しない、というときには理由を会社が聞くことはありえるかも)。
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