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残業代(年俸制におけるみなし残業代)についてお聞きしたいです. 状況:私は現在就職活動中で、ある企業からオファーをもら…

残業代(年俸制におけるみなし残業代)についてお聞きしたいです. 状況:私は現在就職活動中で、ある企業からオファーをもらっています.その企業は年俸制を採用しており、オファー時に提示された紙には"年俸:----円(みなし残業代を含む)"と記載されていました. 疑問:年俸制を採用しているということで、それがみなし残業代を含んだ年俸であるということには不満はないのですが、具体的な時間が明記されていないことに多少ひっかかりました. 質問:このような明確な時間が設定されていない記載については、"どんなに長く働いても残業代は別途支払われない"と考えてよいのでしょうか.それとも法律的・判例として一定時間が決まっているものなのでしょうか. よろしくおねがいいたします.

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回答(2件)

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    みなし残業と言っても基本は通常の残業と同じ計算をしなくてはなりません たとえばみなし残業30時間分とするなら それを超える残業をした場合は当然別途残業代の支払いが発生します 30時間未満でも30時間分払っているのだからプラマイで0だと会社はいうかもしれませんが 法律上はそれは通りません 何時間分と言うことが書かれていないのであれば、ご自分で給与から自給を計算して それの1.25倍をみなし残業代を割れば時間が出てきます この時間を越えるようなら別途支払いの必要があります

  • みなし残業に相当する金額が不明なので、みなし残業に関しては無効と言えます。 まずは、残業相当額を計算して請求してください。 公的な相談先は会社の住所を管轄する労働基準監督署です。

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