解決済み
給与についての質問です。給与として含めないものに ①特定の人に恩恵的に支払うもの(結婚祝い金など) ②一時的、臨時的に支払うもの(退職金、大入り袋など) ③企業設備費、事務費の要素が強いもの(出張費、作業着など) が挙げられますが 1、①、②、③は給与に含めないということは、社会保険や税金がかからないということですか? 2、1がそうなら大入り袋はなぜ社会保険や税金がかからないのでしょうか? 3、就業規則により作業着が給与に含まれる場合、社会保険や税金がかかるものでしょうか? 以上ご回答お願い致します。
回答よろしくお願い致します。
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①については、結婚祝いや弔慰金は、儀礼の範囲で非課税です。儀礼の範囲と言うのは裁量的な判断なので明確な基準は有りません。数万円であれば良いのですが、100万円ともなれば課税対象です。 ②については、退職金は別の制度で税がかかります。大入り袋も儀礼的に関係者に配るもので、儀礼の範囲にとどまります。忘年会の席上で、社長がビール券を配ったのなら無税ですが、業績賞与や報奨金と言ったカタチであれば課税対象です。 ③作業着を賃金とすることは出来ません。無償貸与とするか、実費弁済ならば債権・債務の関係であり、賃金とは無関係です。ただし、被服費と言った名目で支給していれば課税対象となります。
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