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給与未払いの会社に内容証明を送ったのですが、不在で戻ってきました。 再送するのですが、この場合、請求書に書いた日付…

給与未払いの会社に内容証明を送ったのですが、不在で戻ってきました。 再送するのですが、この場合、請求書に書いた日付をまた変更するのでしょうか? それとも全く同じ文章をまた3枚出力しておくれば良いのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    必要ないですよ。逆に日付変えて又送ると、郵便局でまた余計な金払って内容証明してもらう羽目になります。 日付を変えた場合、全く別の内容証明になりますから、、。

  • 1.戻ってきた郵便をそのままの状態に保管して、証拠として保管すべきです。 2.相手方への通知について不安であれば、返送された内容証明郵便本人控えをコピーして、特定記録郵便で送付するとよいです。 3.特定記録郵便であれば相手方に送付したという記録は確認確保できます。

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  • 相手が必ずその住所地にいるのであれば、 不在で戻った場合には再度出したほうがいいです。 社長の自宅の住所がわかればそちらに送ったほうが確実だと思います。 会社を休眠状態にしていたりしして誰もいなければ、また未到達になります。 倒産の場合、管財人のところへ転送するようになっているはずですので。 支払期日であれば、再度日にちを変更してもかまいませんが、 不在だったとして、支払期日はそのままでもいいと思います、 請求日時は変える必要は無いと思います。 不在の場合、到達か未到達かの判例が分かれていますので、 「不在期間経過」で郵便が差出人へ戻ってきた場合「相手方へ内容証明で通知した」という主張はなかなか難しいようですので、配達証明をつけておくか、。

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  • 内容証明が返ってきたということですので再度送っても同じではないですか 相手は受け取る意思がないか、完全にそこに存在しないかです あなたは返ってきた内容証明は開封しましたか? 実は返ってきた内容証明は絶対に開封してはなりません 本人不在ですと言う、付箋なり、表示がしてあるものは開封せずに裁判所に持っていけばあなたが、発送した日が請求日であり、相手に最初に配達して不在であった日が到達日になります ですが、あなたが返ってきた内容証明を開封するとその効果は無くなります もし不幸にして、開封したなら再度請求の内容証明を送付する必要が発生します そのときの、内容証明の文書の日付は従前のものと一緒でもいいですが、法的には二度目の文章を送付した日が請求日になります なを、内容証明は必ず配達証明付で送りましょうね この、配達証明のはがきに押された、郵便局の配達日が相手の到達日になります

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