解決済み
アルバイトで週5日 30時間以下 なのに有給休暇が7日しかないので普通だと10日もらえるはずですよね。催促できますか? 店長に申せばいいのですか。
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〉アルバイトで週5日 30時間以下 なのに有給休暇が7日しかないので普通だと10日もらえるはずですよね。 それが、労働基準法(第39条(年次有給休暇))の決まりです。こういう先は(年次有給休暇も)自分で管理しないといけないので面倒です。付与日から2年は10日使えますのでご注意願います。勿論欠勤扱いは違法です。 因みに私の知恵ノートを載せさせていただきます。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n117605
所定労働日が週5日でしたら、週30時間に満たなくても就業半年後に10日間付与されます。10日未満というのは労基法の基準に満たないため、13条によって10日未満しかないということは無効になって10日間権利行使できるということになります。時季指定して休み、欠勤扱いされたとき賃金不払いという明白な労基法違反が発生したことになります。 所定労働日数が週5日ですよね? 契約が週30時間未満、週4日で、あと1日は所定休日出勤していただけ、ということなら比例付与です。
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