教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトで週5日 30時間以下 なのに有給休暇が7日しかないので普通だと10日もらえるはずですよね。催促できますか? …

アルバイトで週5日 30時間以下 なのに有給休暇が7日しかないので普通だと10日もらえるはずですよね。催促できますか? 店長に申せばいいのですか。

293閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉アルバイトで週5日 30時間以下 なのに有給休暇が7日しかないので普通だと10日もらえるはずですよね。 それが、労働基準法(第39条(年次有給休暇))の決まりです。こういう先は(年次有給休暇も)自分で管理しないといけないので面倒です。付与日から2年は10日使えますのでご注意願います。勿論欠勤扱いは違法です。 因みに私の知恵ノートを載せさせていただきます。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n117605

  • 所定労働日が週5日でしたら、週30時間に満たなくても就業半年後に10日間付与されます。10日未満というのは労基法の基準に満たないため、13条によって10日未満しかないということは無効になって10日間権利行使できるということになります。時季指定して休み、欠勤扱いされたとき賃金不払いという明白な労基法違反が発生したことになります。 所定労働日数が週5日ですよね? 契約が週30時間未満、週4日で、あと1日は所定休日出勤していただけ、ということなら比例付与です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる