解決済み
デイサービスで働いている常勤の介護職員です。 残業についての質問です。 勤務時間は8時半から17時半です。しかし、8時に迎えに行かなければならない利用者もおり、その客が8:10には到着するため、この前に介護職員が迎えにいき、残っている職員は利用者が来る前に準備をしなければなりません。実質職員は7:45には勤務している状態です。 帰りはミーティングが17:30から始まることもあり、どのように頑張っても定時に帰れる日はありません。 日中は介護業務の為書類面の業務ができず。残っている9時や10時になることもあります。 しかし、残業は申請制となっており、会社から申請が通らず、一切残業代が出ない状態です。 最近はやっと、朝の早くでなければならない送迎の時間だけ申請が出きて、その30分だけ手当が出ます。しかし送迎にでずに準備をして利用者の受け入れ対応している職員には出ません。 会社の申請制の残業はなにがとおるのでしょうか? 残業対象業務にあたるのは何か定義はあるのでしょうか? 毎月行われる会議も8時まで残らないといけないのに残業でません。 これは違法ではないのですか? わかる方おしえて下さい
早くも回答して下さった方々ほんとうにありがとうございます。 補足です。 有限会社です。 労働組合はないです。 違法になるのであれば、労働基準監督署などに相談し、調査に入ってもらう為にはどうしたら良いでしょうか? タイムカードのコピーと給料明細はあります。 他にあればおねがいします。
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違法ですので、今までの時間外勤務の時間を集計して未払い分を確定し、 施設に請求、素直に払ってくれれば問題ないですが、まず無理なので、 労働局や労基署へ相談するか、 配達付き内容証明郵便で支払い期限を切って請求、期限までに支払いが無ければ支払い督促等を活用。 >タイムカードのコピーと給料明細はあります。 それらを持って労基署へ行き、申告監督の申し出をする。 あと、時間外の際にどのような業務をしたのか日にち別のものを作っておいたほうが良いです。
デイサービス介護職員です。 あなたの事業主は労働基準法に違反しています。間違いありません。タイムカードとできれば手帳に仕事の内容などメモがあればそれも持参して労働基準監督署に行きましょう。まずは匿名で構わないので電話をして、必要とあれば証拠を提出できる旨も伝えてください。 私の働いている事業所でも営業時間は8時30分から17時半ですが、その前後に送迎があります。 そのため送迎担当ではない職員も早く来て朝の準備をしていますし、利用者さんが17時過ぎまでいるため記録ができず、毎日毎日残業でした。 そして、告発により監査が入り現在は残業手当も支給されています。 それまでの残業代も半年前までさかのぼって支給されることになったのですが、何の仕事で残業したかメモに残していなかったので私の記憶もあいまいで全額は断念しました。でも記録した分は正当に支給されましたよ。 監査が入った当時は8時20分より前にタイムカードを打刻しないように上長から指示されたのですが、そんな指示は違法なので無視して出勤したらすぐに打刻していました。それでなくても手取りで14,5万の仕事なんです。サービス残業なんてありえません!!
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同じような感じの介護保険事業所に勤めていたことが有りますが、勤務時間より前に出社しての準備、勤務時間後の書類整理などは、残業とみなされます。 私のいた事業所も始業40分前出勤、就業後2時間程度の記録整理をさせていましたが、見事に内部告発で労働基準監督署の調査が入り、改善命令が出されその後一気に残業が付くようになり、残業自体を無くす方向で事業所が動いていきました。 具体的には、始業前の部分は全部残業。就業後の部分は人をやりくりして勤務時間中に記録の大部分を整理しておいて、就業後は30分までしか残らないようになりました。この30分も残業として付きます。 あと毎週水曜日はノー残業デーとして朝は無理でも夕方は定時5分以内に退社と言うのが出来ました。 ある程度の基準として、1つの事業所から数件の訴え、調査した時に残業を確認できるタイムカードなどが存在する。 この条件が揃えば労働基準監督署も動くようです。 タイムカードが無い、訴えが1件のみとかでは無理らしいです。 補足 タイムカードのコピーと給与明細があれば、残業が付いていない事は確認できます。 これらを持って労働基準監督署に行くのが良いでしょうね。 とりあえず、労働基準監督署では調査の時には匿名での訴えが有ったことにしてもらい、名前が職場に漏れないようにしておかないといけないですね。 1人で行ってみて、ダメなら何人かに声をかけて訴えて貰えば監督署も動くでしょう。 ただ、人数が増えれば内部告発者の情報が漏れる可能性も増えるので、1人で監督署を説得するのが一番良いです。
残業はその業務に対してやらなければ業務ができない時間帯つまりその時間帯に職員がいなければ業務ができない場合支給対象になります。 基本的に業務命令は絶対に残業代は出ます。業務命令に対してこなせない時間を超えても残業代は出ます。 よってあなたの事業所の場合送迎も待機職員も会議も残業代を払わないと労働基準法37条違反となり半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emのように一分単位で支払い命令を出しています。出さないと介護保険法違反とも言えます。 改善するには労働組合をつくるしか無いです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件が違法であろうがまかり通ってしまいます。組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめは有りません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
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