解決済み
かなり悩んでるのでよろしくおねがいします。 私は去年11月からパチンコ店で働いているおり、時給1100円です。 夜番で16時~23時頃まで働いており、8月から深夜手当をいただけるおりを店側から聞き、明細にも記載されることとなりました。 先日、店に8月以前の深夜手当はいただけないのか、と聞いたところ、それは無理の一点張りでした。 この場合、店に去年の11月から今年8月までの深夜手当の請求はできるのでしょうか? また、できるならどういう行動を起こせばいいのでしょうか? 店自体は辞めるつもりなので、請求できるのであれば請求するつもりです。 できないとすれば、何が理由にあたるのでしょうか? 一応、出勤に関しての記録や誓約書、就業規則などは揃えてあります。 また、就業規則や誓約書などには深夜手当を含むといったことは記載されておりせん。 ただ、給料明細は破棄しており、存在していませんが、銀行通帳などから金額は判別できます よろしくお願いいたします!
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賃金債権の時効は2年間なので、昨年の分であれば請求することはできます。 まずは、内容証明等によって賃金の支払いを請求してそれでも支払われないようであれば 労働基準監督署に資料をもって行き請求したけども支払われてない旨を伝えるとよいかと思いますよ。 退職後に請求することもできるので請求される時期は都合のよい時期を検討されるとよいのかと思います。
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