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失業保険で特定受給資格に 【賃金が85%未満に低下】とあるのですが、 ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれ…

失業保険で特定受給資格に 【賃金が85%未満に低下】とあるのですが、 ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?

補足

ごめんなさい、質問の意図を間違えていました。 4ヶ月目に3ヶ月目の給料と比較して給料が85%に減ったのですが、 給料が85%に減ったとき、85%未満としてこの失業保険の対象になるのでしょうか? それとも85%未満なので85%では含まれないのでしょうか? (6ヶ月間は継続して働く予定です) よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか? いえ、累計して85%未満になった場合ではなく、あくまでも1か月あたりの給与(残業含まない)が低下する前より85%未満になった場合、です。 よって、会社の規則やあなたと会社の個々の契約内容が変更になり、変更後の給与が変更前の給与より85%未満に低下していなければ該当になりません。 ***補足*** 給料が85%に減ったとき、85%未満としてこの失業保険の対象になるのでしょうか? →なる可能性があります。可能性と述べているのは、実際にどのような手当が減額されたのか等、実際の書類を見ていないからです。たとえば歩合が減った、時間外手当が減った、などそういった場合は対象になりませんが、毎月固定で支払われている手当・基本給が減った場合は該当になる場合があります。 結果的に減額になってから6カ月待つつもりかもしれませんが、その際に作成される離職票は減額された給与額であり、失業給付も減額後の給与額をもとに計算されます。もし、平日に余裕があるのであれば、給与明細等を持参し、自分のケースがこの離職理由に該当するのか相談してみることをお勧めします。

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