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強制的に部署変え、解雇について

強制的に部署変え、解雇について中小企業(重量鉄骨加工品のメーカー業界)で4年間以上正社員として働いています。年齢は32歳。今まで、すっと技術系の管理職・営業職(パソコン作業、デスクワーク、電話対応がメイン業務)をやってきました。 一昨日、上司と先輩社員が私を個室に呼んで、「2週間後に部署を変えます。2週間後から工場内で溶接工の技能職をやってもらいます。君は溶接工できるか出来ないか、2012年11月15日までに返事しろ。」 急な出来事で、自分もパニック状態で、色々ストレスで夜は一切眠れない。妻と4ヶ月目の赤ちゃん娘が居て、妻は外国人なので日本語があんまり話せないから、色々な事情も有って、妻にも収入がゼロの状態です。 もし11月15日に「溶接工」やりたくないと返事すれば、12月15日締めで解雇されます。 このような部署変え、解雇は日本で普通ですか?おかしいですか?大学卒業以降ずっと正社員として仕事して来て、解雇は初めて経験します。どうかアドバイス下さい。宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    業務命令とは、労働契約書や就業規則の内容に基づき、その労働者を管理監督する立場の人が指示する命令です。この業務命令に労働者は従わなければなりません。もし、正当な理由なく拒否するならば懲戒処分となることもあります 「労働契約において職種が特定されている」場合就業規則に業務の都合による配置転換の定めがあったとしても、原則として労働者の同意がなければ、使用者は職種の変更を命ずることはできません。 特定の資格を活かす職種として契約したのに、合理的な理由がなく全く関係のない職種に配置した場合は、使用者の「権利の濫用」に当たり、その労働者は法律上、これに応じる義務はありません。 ただし、経営打開のための企業上の必要性が認められる場合で、従来から異動が行われていたり、配転で労働条件が有利になったりする場合には、異なる職種への変更であっても、正当な配転命令として、使用者が一方的に命ずることができるとされています。 「就業規則に業務上の都合による配置転換の定めがある」場合労働者は、その業務命令に従わなければなりません。 ただし、その配転命令が「権利の濫用」となる場合は、無効です。 業務上の必要性が認められない場合、あるいは他の不当な動機・目的がある場合、労働者に著しい不利益を与える場合には、その配転命令は権利の濫用として無効とされます。

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