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週40時間を超える労働をしていることを認めているにも関わらず割増で計算してくれません。

週40時間を超える労働をしていることを認めているにも関わらず割増で計算してくれません。・週休二日制 ・就業時間9:00-17:00 ・土日出勤有 ・労働組合無 ・時間変動のフレックス制有、変形労働時間制導入無 毎月月末に出勤簿を提出しています。 タイムカードはありませんが、入退室は全て機械でログをとっています。 ですが、それとは全く関係無しに所定就業時間(9:00-17:00)を出勤簿に記入して提出しています。 土日には当番や休日出勤が有り、事前にシフトを決めています。 事前に休みを決めて「振替休日」を取るようには言われているのですが、 休む余裕がなく「代休」になっているケースが殆どです。 これは取らない方にも非があると思えるので休日出勤の割増は請求するつもりがありません。 (法律上、おかしいですが総務も認めないと宣言してますし、私たちも妥協できます) ただ、土曜日に出勤した場合などで振替休日を取らないと 週の労働時間が42時間となり、週40時間を超える部分(2時間分)に対して割増賃金の支払が必要になるかと思います。 ですが、そのことを総務に指摘しても「勝手に出勤した、休むように言ったにも関わらず出勤してきた」という扱いになるとのこと。 割増で出すのであれば所属長からの指示が必要になるとのことです。 出勤簿には実際に出勤したという内容で所属長からの決裁があるので、この発言には納得できません。 つまり会社としては週40時間以上の労働を認めているにも関わらず、割増の支払をしていないということになります。 時間外労働を認めずに支払わないというのはよくある話なのかもしれませんが、 認めているにも支払わないのは意味がわかりません。 週35~40時間の部分に関してはあくまで就業規則違反なので各部課の判断と言われても仕方ないとは思ってますが、40~42時間に部分については法律で定められている以上違法ですよね?よくあることなのですか? また、総務は各所属部課からあがってきたものを処理しているだけなので、そういう管理を強制的に行えません、と説明されたのですが、総務がやらないでどこがやるんだ?という思いです。 私の部課の管理職に労働基準法の知識があるとも思えません。 反しているのを見つけた時点で指導するのが総務ではないのですか?

補足

勤怠管理や賃金計算をしているのは総務であるにも関わらず、黙認し、所属部課の判断次第と発言していることに疑問を感じています。 賃金をきちんと支払っていないことに対して責任がどこにあるか、というのは法律上定められているのでしょうか。 あくまで「会社=代表者」ということになるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    三回カラ振りしてもアウトじゃない! 三回カラ振りしてもアウトじゃない! 三回カラ振りしてもアウトじゃない! と唱え続ければ、アウトじゃなくなるんです! …って審判の人に言ってみてください。 アホか で一蹴されるだけですが。

  • 総務が指導する立場にはない、ということなのでしょう。 総務は総務の上にいい、上がその部署の上に掛け合う、ということになります。 総務は直接指導することはできなくても、上を動かして間接的に指導しなければならないとはいえましょう。 労働基準監督署から総務を指導してもらいますか? 補足に対して 労働契約は会社と結んでいます。 会社の代表取締役が最終的な責任をとることになります。 総務の職務怠慢は社内的な処分の対象にはなりえますが、労働者は総務部と労働契約を結んでいるわけではありませんので、総務部に対しては職務をまっとうしろとはいえますが、賃金を支払え、と請求するのは会社に対して行なうことになります。

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