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勉強会を企画運営する会は、就業規則違反となる副業に当たるでしょうか? 職場の先輩と同僚数人と一緒に、有志で勉強会の…

勉強会を企画運営する会は、就業規則違反となる副業に当たるでしょうか? 職場の先輩と同僚数人と一緒に、有志で勉強会の企画運営をしています。主で活動している先輩は、既に職場は退職され別の会社に勤務していますが、その会社は副業OKです。自分達は、代表である先輩のお手伝い程度の関わり方ですが、勉強会の企画運営や司会などに携わっています。報酬は一切もらっていません。勉強会の規模が最近大きくなり、数百人集まることもあります。参加費は他の勉強会と比較すれば安価ですが、一人数千円徴収し講師代や会場代、広報費用に当てています。また、最近は規模が大きくなってきたこともあり、会計士や弁護士への相談費用などにも使用しています。 拡大に伴い、今度は株式会社または社団法人(一般or公益を目指す)への移行が検討されています。職場の就業規則には「許可無く他の事業に従事すること」が禁止事項として記載されていますが、医療専門職ですので一般社団法人の学術団体への所属は当たり前のように皆さんされています。この様な会の企画運営に、無報酬でも携わることは、就業規則違反に該当するでしょうか?会社ではなく社団法人であれば違反に該当しないのでしょうか? また、一緒に携わっている者の中には公務員もいます。その場合はもっとまずいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういったケースで問題となるのは、「会社の許可なく」他の事業に参加しそれが発覚するからです。 会社が就業規則で副業を禁ずることは、憲法で保障された「職業選択の自由」に抵触するという見方もある一方で、企業の健全な運営の維持、機密の維持、経理上の理由等合理的な理由があり、就業規則で定める等労使の協定があれば、副業及び複数の事業所に雇用されることに制限を設けることは、違法ではないと考えられます。 ただこういった規定を設けるにあたっては通常は「会社の許可なく…」といった条件付規定とするのが普通です。 例えば実家が農家で、休暇中にその作業を手伝い報酬を得ることが絶対にダメかというと、そうではないですよね。 自治会の販売会などに販売員として参加し、賃金が出なくても弁当が支給されればそれは報酬と考えることはでき、そこまで禁ずると、実生活が窮屈なものになってしまいます。 こういったケースは個別にその合理性を勘案するもので、仮にそれで報酬を得るとしても、会社が許可すれば就業規則には反しないでしょう。 その参加のために会社を休んだりするのでなければ会社としても問題はないはずで、やましい活動でなければ正々堂々と上司の許可を得るべきだと思います。 スッキリされてご参加されてはいかがですか?

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