解決済み
不当解雇の解決策、交渉術について教えてください! 私は、ある会社で事務のバイトをしているのですが、「会社の業績が悪化している」とかで解雇を通知されてしまいました。 (長文です。スミマセン)私は、同じオーナーの別会社に対して業務補助をしている部門に所属している(とオーナーは言い張っている)のですが、その部門が長期的に不採算なので閉鎖し私も解雇すると通知してきました。 しかし、不採算だという証拠は提示してくれません。 私は所属する会社で請求業務をしていましたが、その別会社との間に金銭のやりとりがあった形跡がありません。 また、私が従事している業務が一向に成果を上げないからと言っているのですが、成果自体は一歩一歩上がってきていて、今完成一歩前の段階にあります。 どうやら完成しないからと言いたいらしいのですが、完成までの納期を聞かされたことはなく、その提示も拒否されました。 完成することによって、その別会社から私が所属する会社に報酬が入るはずだったのにと言い張っていますが、それがいくらなのか、収益に対して現在どれくらい損失が出ているのかの提示もありません。 私は請求業務にも携わっていますから、この案件だけ請求金額や支払条件を伏せている理由がありません。というか、この件について契約条件を見たことも聞いたこともありません。 その上で、会社が経営不振に陥っており、解雇が必要だとの一点張りです。 本当に整理解雇が必要なほど不振に陥っているか、解雇を回避する義務を履行しているかは全く不明です。 また、配置転換などの義務も、他に任せられる業務がないと拒否されました。 そんなわけですから、これは不当解雇であろうと思い闘うことにしたのです。 既に証拠の音声も録音し(警察24時に出てくる違法風俗店店長みたいなスゴい証言が録れました・笑)、後は労働基準監督署に訴え出るだけなのですが。 もし仮に勝った場合、私は何を望めば良いのでしょう? というのも、このオーナーはすごい癇癪持ちで、解雇が無効になって会社に戻るとひどい仕返しをされかねません。 もちろん、会社に戻りたい旨を伝え、戻る前提で訴えますが、本心を言えば慰謝料もらって新しい仕事探したいです。 うまく金銭的解決に持っていくには、どう戦術を展開していけばいいでしょうか? どのくらいの賠償金を要求できるものなのでしょうか? 戦っていく上で、気をつけるべき点などはありますでしょうか? ご教示いただければ幸いです。
本日会社側と話し合いを持ちましたが、あっせんは拒否すると宣言されました。 また、ようやく発行された解雇理由書には何故か通告後の私の反論を指して懲戒行為とする文言が記載されており、コンプライアンス(むしろフェアプレイ精神?)に対する会社側の意識が余りに低く、どう考えてもあっせんによる解決は無理そうです。 もちろん、通過儀礼として労基署への相談は致しますが、そのまま労働審判へ突入することは可能でしょうか?
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私も以前、不当解雇されました。労働基準局へ行って相談して下さい。「あなたは、どうしたいのですか」と労働基準局の方に聞かれます。突然の解雇であれば、一ヶ月分の給与が出ます。会社都合(解雇)は、失業保険も7日間の待機で出ます。失業保険の給付率も自己都合より多少多くなります。 どうしても不当解雇を認めさせたい場合は、労働基準局で弁護士資格の方が、そのような争議の手続をしてくれますが、時間がかかりますし、相手側が、出て来なければ難しです。そうなるとあなたの失業保険も会社都合になるかどうかも微妙です。まず、労働基準局で相談して見てください。(お話の内容であれば不当解雇の件で労働基準局の方が動くと思います。) その不当解雇の資料の内容次第で労働基準局の方が動きます。(必ず労働基準局へ持っていてください)お話の内容であれば企業は、労働基準局に呼び出しを掛けられると思います。そうなると企業も態度が変わります。(私の勤務していた会社も態度が変わりました)その態度を見て再度労働基準局の方と相談してみてください。
所属する部門が経営赤字だから「貴方はリストラです」とは 社長は良く言えたものです 経営赤字なのだから まずは責任者の社長以下 経営陣が責任を取らずに 誰が責任を取るのでしょうか? 部門が赤字になったのは貴方のせいではないはずです リストラを言われた時 赤字の根拠の「不採算だという証拠」を会社へ求めたのは賢い選択だったと思います 不当解雇への解決は職場への復帰となります 社長からの仕返しをものともしない強い心を持たないと裁判で勝てません 裁判の過程で和解にして和解金(賠償金)をもらう流れを造っていく交渉をしていきましょう その時に 録音した不当解雇の音声は非常に役に立ちます リストラ(整理解雇)の正当性が争われる裁判となり 整理解雇の4要件を充たしているかが争点となります 整理解雇の4要件 ①人員削減の必要性 ②会社の解雇回避努力 ③人選基準および適用の合理性 ④事前の説明協議義務 となり 会社へ説明を求めましょう 裁判に成らずに解決するのが望みですが 裁判になればお金がかかります その場合は下記の労働組合へ相談をしてみて下さい この労働組合の仲間の弁護士たちは お金目的で活動をしてる訳ではないので...... そこは相談に乗ってくれますよ 労働者の味方 全労連 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html kitsune_4999さん!補足を拝見しましたよ(^-^)b 会社よりの解雇は整理解雇(リストラ)か懲戒解雇しか有り得ません 会社は当初 赤字による整理解雇(リストラ)を主張して主様を解雇しようとしましたが 赤字の証拠を示すことが出来ずに懲戒解雇へ舵を切り替えたようです 懲戒解雇の理由としても「会社が解雇と主張した後の主様の反論」では 筋が通らないのは明らかで このことで不当解雇が明瞭となりました 会社からのその解雇通知書を持って相談してみて下さい
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