解決済み
傷病手当後の失業保険と結婚について。会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。 自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。 また、今年12月入籍予定で転居いたします。 ①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか? ②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか? ③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。 ④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。 わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。 よろしくお願いもうしあげます。 私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
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①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。 失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。 健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。 (傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。) 傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。 これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。 不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。 ②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。 しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。 基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。 ③たとえば 給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。 この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。 という意味です。 ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。 つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。 ④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。 「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。 どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。 この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。 特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。 ----------------- ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。 わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。 ----------------- まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。 後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。 心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。 お大事に。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか? たとえ言わなくても、隠せません。 離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。 最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。 ②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか? 条件が反対です。 雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。 被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。 これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。 ③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。 まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。 月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。 月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。 こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。 その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。 その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。 雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。 すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。 ④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。 単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。 貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう? 特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。 働けるか、働けないか? どうして退職したのか? そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
1 クリニックに通っている事を隠してもいいけど普通の自己都合退職になりますので3ヶ月貰えません。 傷病給付金支払い決定通知(定期的に送られて来てますよね?)を用意して手続きすれば自己都合でも特定理由としてすぐ貰えます。(会社が退職推奨するのと同じ) 2 扶養されていても大丈夫です。 3 大まかに言えば1年以上雇用保険に入っていればOK 4 転居理由だと3ヶ月過ぎないと貰えませんし、期間も短いです。 ここは会社からの退職推奨か病気による特定理由の退職で申請した方がメリットでかいです。
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