解決済み
36協定とは労働基準法第36条の規定からとった略語です。労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されていますが、例外として、この36協定を提出した事業場は、オーバーワークさせた場合でも刑罰が免罰されます。36協定は労使による書面による協定をいい、労働者に残業、休日労働をさせる場合、労働者がたとえ1人であっても必ず所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。この36協定を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となります。 てな、感じです。 補足・・・ 色々ややこやしいので、こちらで確認してください! http://ja.wikipedia.org/wiki/時間外労働 産業医を確保しなきゃないなどもあります。 3ヶ月連続で80か90時間残業した場合など・・・
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