土地に定着しとは容易に移動できない物と解釈されています。鉄筋コンクリートのような基礎がある建物は当然建築物ですが、束石の基礎でも建築物です。 この解釈を悪用して、レールの上に建物を築いて、数十センチ移動できるようにして、移動できるから建築物でないと言って、固定資産税を免れようとした人がいましたが、水道を繋ぐと建築物となります。 建設現場で良く使用されるプレハブは、通常土地に定着している建物としてみなされませんが、束石のアンカーに溶接などで固定すれば、建築物とみなされる場合があります。その辺のところはケースバイケースです。
こんちにわヽ(´o`; 第一回 激!!土施管 合格への道の時間となりました。 しばしご静聴をお願いします。 この場合の定着は、鉄筋コンクリートの基礎があることではありませんし、異形棒鋼の呼び名の35倍以上を 地盤に埋め込むことでもありません。(会場から苦笑) 例えば、キャンピングかーを敷地内において生活する分には 定着したとは言えませんが、タイヤを取る、車検を受けない 等すれば移動ができないので土地に定着しているものとみなされます。 質問から察するに、建築物とは何ぞや 的な問題なのかなと思いますが そもそも建築物には屋根があり それを支える柱又は壁があることが条件ですからキャンピングカーを建築物とみなすかどうかは管轄の行政判断となります。 この他、簡易な物置は土地に定着した建築物と言えるか考えてみます。 コメリで2100×5000のイナ●物置を購入して、自分の敷地内に置きました。水平投影面積は10.5m2です。 これはすぐ移動できるので建築物ではありません。 でも設置方法をみると、「ブロックや束石を設置しアンカーで物置をブロックに固定してください。」と記載してあります。 屋根とそれを支える柱があり、容易に動かせない構造です。 まるで建築物です。 でも、この物置を設置するために 役所に申請するでしょうか? いろいろ話してたら、次の放送時間が近づいてきました。 第一回 爆笑!?コンストラクションヘルパー(泣) はこれにて終了します。 ありがとうございました。 BAは特にいりませんので、スーパー仁くん人形をください♪( ´▽`)
「定着」する方法は通常は基礎によりますが、基礎の仕様を定めた告示には、「木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類するもの」等は除かれています。 つまり、基礎がなくとも、違反にはならないのです。 このケースでは、10未満のスチール物置を地面に直置きした場合やコンクリートブロックの上に置いた場合などが考えられます。 そのほか、極端な例では、恒久的に海上に係留し、レストラン等に使用している場合も「係留」=「定着同等」とみなされ、建築物扱いとなります。 これらのことから、「定着」の意味は「その場所に恒久的に設置するのかどうか」で判断すべきものと思います。
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