解決済み
2年位前、会社で仕事中に階段で足を踏みはずし打撲による筋、神経を痛め1ヶ月位、杖を使って会社も休まず出社しておりました。 3回ほど上司に労災処理をお願いするが断られ(労災隠し常習の会社です)通院治療は仕事中に行って良いと言われ病院へはプライベートでケガをしたと言い自費で治療してましたが費用負担と仕事が忙しく通院が難しくなり1年位、行っていませんでした。 最近、会社より異動か転籍か回答を迫られ、グループ会社に転籍となり、事務職ですが給与、役職の条件は、ほぼ同じのはずでしたが、現場応援をしろだとか、能力が低かったり協力性がなければ降格だとか新しい上司に言われ精神的にも疲れています。 それよりも困っていることが2年前のケガが完治しておらず現場の応援をすると激痛がはしり1時間もちません。周りからは冷たい目と最近は言葉の攻撃やらで潰されそうです。 これから労災の申請はダメでしょうか? 訴訟を起こした場合勝ち目はあるのでしょうか? 賠償請求額はおいくら位になるのでしょうか? 今は騙された気持ちと今後がとても不安です。 どうか助けて下さい、お願いします。
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労働者が労災により被った損害を補償する制度としては、以下2つの制度があります。 ①労働基準法及び労災保険法に基づく労災補償制度 ※一般的な病院での治療や休業補償はこちらに当たります。 ②民事上の損害賠償請求制度 一般的には、被災した従業員又はその遺族が行います。 ※通常①で完結しますが、会社側の不誠実な対応でこじれた場合、こちらの手続きに移行(並行の場合もあります)します。 時効の問題ですが、 ①の労災補償制度については、 療養補償給付(一般的な病院での治療) →療養に要する費用を支払った日の翌日から起算して2年 労働者が業務災害によって負傷・疾病し、療養する場合に支給される保険給付です。 療養補償給付は原則、現物給付である療養の給付が基本です。 ※一般的な病院での治療がこれに当たります。(無料です。) 休業補償給付(働けなくなった期間の生活補償) →労働不能となった日の翌日から起算して2年 労働者が業務上の負傷・疾病により療養を要し、その療養のため労働することができず、賃金を受けることができないときに支給される保険給付です。 もらえるお金は、 1日につき給付基礎日額の60%です。 それにプラスし、休業特別支給金が動揺に20%支給され、 結果、合計で約80%支給されます。わかりやすくいうと、まるまる1ヶ月休んだ場合、給与の約80%もらえるとお考えください。 その他 障害年金や障害一時金がありますが、いずれも、 傷病が治った日の翌日から起算して5年となっています。 ②の民事上の損害賠償請求制度については、 会社側の故意・過失による不法行為責任を問うもの(時効3年)と、会社側の安全配慮義務違反(債務不履行)を問うもの(時効10年)があります。 損害賠償請求額については、被災した労働者又はその遺族は、逸失利益(その従業員が被災せず順調に働いていたら得られたであろう利益)、葬儀代金、慰謝料などを全損害の賠償を求めることができますが、弁護士さんでないと何とも言えません。 いずれの場合も、まずは、その証拠(病院での治療レシートや診断書、事故が起きたときの状況のメモ書きなど)を持参し、弁護士さんに相談することをお勧めします。 ※②も絡みますので、労働基準監督署より弁護士さんの方に相談に行くことをお勧めします。 特に、①の労災補償制度については、時効(2年)にかかっているかも知れません。 1日でも申請(請求)時期を過ぎていたら、認められません。
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