解決済み
今製造業A-1会社の正社員であり、同社長はA-2会社も持っています。先日、運送業A-2会社の関連会社Bに出向しろと社長に命じられました。仕事内容は現在と明らかに違うことになりますし、待遇も現在のままになるようです。就業規則を調べたら、「出向を命じる場合がある」と記載されていますが、全く違う内容を従事することに対して、質問したいのは、 ■ 断ることがでるでしょうか。根拠は何ですか? ■ 違う会社に違う業務内容を出向させるのは、自分と結んだ労働契約書違反になるでしょうか?法的な根拠は何ですか?
中小企業なので、入社以来3年以上経った今現在でも、就業規則の説明を受けさせてもらったことがなく、内容も渡されたことがありません。
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就業規則に載っている以上 基本的には断ることは出来ません 転勤や出向の有無を入社前に説明を受けていれば労働契約違反にもなりませんが、 「就業規則を調べたら、「出向を命じる場合がある」と記載されていますが」 あえて調べたということは説明を受けていなかったのか、説明されたのに忘れたかのどちらかだと思います。 また、就業規則は渡されていたのでしょうか? 説明をされていなかったとしても、就業規則を渡されていれば拒否は非可能です 「説明はした忘れたのだろう」と言われてしまえばお割りです 仮に説明を受けていなくても、就業規則を渡されていれば 「出向があれば入社しなかった」と言っても無理でしょう 社員のは服務規定と言うのが有り、会社の諸規則に従わなければいけないとあります 補足を拝見しました 転勤や出向の説明をされたことがなければ拒否は出来ます 拒否することによって減給や解雇等、不当な扱いを受けた場合には 監督署へ訴え出て処分撤回を求めることができると思いますが その後は会社に居づらくなるのは目に見えています 事前に監督署へ相談し、監督署の見解を聞いた上で 上司と話し合いをし、出向を取り消してもらうようにお願いするしかないと思います
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