解決済み
整理解雇に伴い、退職金規程による本来の退職金の金額に基本給2か月分を割増した退職金を現金で支払った場合(割増を想定した規定はない)、退職金の割増部分(基本給の2か月分)の支払いが、労基法20条にいう予告手当にあたると会社は主張することが出来ますか
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主張する事は出来ます。 また労働者がそれに納得すれば問題も無いでしょう、ですが争議になった場合は認められないと考えます。 整理解雇に基づき、すでに存在する退職金規定に上乗せする条件を提示した場合は、それは退職金として扱うものであり労働者もそう理解して退職に同意するものです。 反面解雇予告手当は解雇の成立に必要な要件ですから、退職金とは別物です。 税法上も、退職金(課税対象)と解雇予告手当(非課税)とは別になりますので、ご留意ください。
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