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10月15日付で退職します。保険のことがさっぱりわからないので、教えてもらえませんか? 失業保険を受給し

10月15日付で退職します。保険のことがさっぱりわからないので、教えてもらえませんか? 失業保険を受給し10月15日付で退職します。保険のことがさっぱりわからないので、教えてもらえませんか? 失業保険を受給している間は、配偶者の保険に入れないらしいのですが、 受給が終われば、入れますか? その間、任意継続or国民健康保険にはいればいいんでしょうか? また、年金はどうしたらいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が任意継続の手続きを進めてくれるようなら、ぜひお願いをしておいてください。 国民年金は、退職したことの証明書類1通を持参して市町村役場に出向く手間が必要ですが、 できれば空白期間を作らない考えに沿って、進めて欲しいです。 失業保険受給中に配偶者の保険に入ってしまうと、その配偶者の扶養に入ることを意味しますから、 実質は求職の状態にない人と判断されてしまい、受給条件から外れます。 いっそ失業保険は放棄して、配偶者の扶養関係に入ってしまう手もありますが、 だいたいの総受給額が分かっておられる方には、考えられない発想でしょうね。 けど、健康保険を全額自己負担すると結構厳しい額になりますよ。 最初の失業保険給付の説明会では、求職状態確認への方法について、くどいほどの説明がありましょうから、 あなたにとっての受給が本当にベストなのかどうか、そこで決定してくださいね。

  • 失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合「被扶養者」となることができません。おっしゃるように「任意継続被保険者」または「国民健康保険」への加入となります。厚生年金保険の第3号被保険者についても同様です。失業給付の満了後、健康保険については配偶者の「被扶養者」に、年金については「国民年金の第3号被保険者」に、それぞれ配偶者の会社を通じて手続きを行ってください。

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